教えて!住まいの先生
Q 民法の不法行為に含まれる土地工作物責任について教えてください。
私は母方の実家があった土地(故母名義)を私が単独相続し現在私単独名義になっており、月極駐車場として利用しています。駐車場に向かって右側の境界線上(境界線をまたいでいるのか臨家の敷地内に設置されているのかが微妙)にブロック塀が設置されています。このブロック塀が臨家の方が自費で構築したのか駐車場の土地に住んでいた従兄が土地の境界線をまたいで費用を折半で構築したものなのか、臨家の大家が家屋を立てた際に自分の敷地に自費で設置した壁なのかがはっきりしません。このブロック塀が設置されたのはまだ昭和の時代だったと記憶しています。かなり経年劣化が認められますので大地震でブロック塀が崩れ駐車場に駐車している車が破損した場合の駐車場経営者としての私の責任範疇を知りたいのです。臨家の方にブロック塀について相談しようとしたところ「この家は借家なのでそういう話は大家としてくれ。」とのこと大家さんの連絡先を聞くと「個人情報だから教えられない」とのことでした。
私が知りたいのは、このブロック塀が①敷地の境界線を跨いで故従兄と臨家の大家さんが合意の上で共同出資で設置したもの場合、②境界線を跨いで大家さんの単独出費で設置されたものの場合、③ブロック塀自体が大家さんの敷地内に設置されたものの場合、
それぞれの場合で私が負うべき破損した車の修理費はどのように考えればよいのかを教えていただきたくお願いいたします。
私が知りたいのは、このブロック塀が①敷地の境界線を跨いで故従兄と臨家の大家さんが合意の上で共同出資で設置したもの場合、②境界線を跨いで大家さんの単独出費で設置されたものの場合、③ブロック塀自体が大家さんの敷地内に設置されたものの場合、
それぞれの場合で私が負うべき破損した車の修理費はどのように考えればよいのかを教えていただきたくお願いいたします。
質問日時:
2024/10/27 11:59:06
解決済み
解決日時:
2024/10/28 17:59:44
回答数: 6 | 閲覧数: 121 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/28 17:59:44
実務を知らない人が多いようなので、少し書きます。
原則として塀の所有者に責任がありますが、月極駐車場の場合は、有償で貸しているので、駐車場の貸主にも責任を求められることがあります。
賠償責任保険に加入しておけば「まさか」の事態に対処できます。駐車場の賠償責任保険はいくらもしません。
質問への回答もしておきます。
>①敷地の境界線を跨いで故従兄と臨家の大家さんが合意の上で共同出資で設置したもの場合
塀は、あなたと隣家の大家の所有物ですから、双方に責任が生じます。
>②境界線を跨いで大家さんの単独出費で設置されたものの場合
>③ブロック塀自体が大家さんの敷地内に設置されたものの場合
隣家の大家に責任がありますが、あなたも駐車場を貸しているので、駐車場の借主から責任を求められることがあります。ただし、あなたは、隣家の大家に損害賠償請求できます。
隣りの家の登記簿謄本を法務局で取ってください。所有者が分かります。
もし、登記簿上の居住所と大家の現在の居住所が違う場合は、今住んでいる人に日付入りの書面で「家を借りている以上は、あなたに善管注意義務があります。本日付けて当方の地所との境にある塀に倒壊の恐れがあることを通知いたしましたので、遅滞なく賃貸人に通知することをすすめます。
原則として塀の所有者に責任がありますが、月極駐車場の場合は、有償で貸しているので、駐車場の貸主にも責任を求められることがあります。
賠償責任保険に加入しておけば「まさか」の事態に対処できます。駐車場の賠償責任保険はいくらもしません。
質問への回答もしておきます。
>①敷地の境界線を跨いで故従兄と臨家の大家さんが合意の上で共同出資で設置したもの場合
塀は、あなたと隣家の大家の所有物ですから、双方に責任が生じます。
>②境界線を跨いで大家さんの単独出費で設置されたものの場合
>③ブロック塀自体が大家さんの敷地内に設置されたものの場合
隣家の大家に責任がありますが、あなたも駐車場を貸しているので、駐車場の借主から責任を求められることがあります。ただし、あなたは、隣家の大家に損害賠償請求できます。
隣りの家の登記簿謄本を法務局で取ってください。所有者が分かります。
もし、登記簿上の居住所と大家の現在の居住所が違う場合は、今住んでいる人に日付入りの書面で「家を借りている以上は、あなたに善管注意義務があります。本日付けて当方の地所との境にある塀に倒壊の恐れがあることを通知いたしましたので、遅滞なく賃貸人に通知することをすすめます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/28 17:59:44
分かりやすいく具体的な帆説明に感謝します。早速、駐車場の保険加入の手続きを進めます。手紙の文面までご提案いただき非常に助かります。法務局に行かなくてもネットで登記簿の情報を入手できる手段を別の方が教えてくださいましたので、登記簿から大家さんの住所を探そうと思います。具体的な対応の道過ぎが見えてきました。軽快なご回答、本当にありがとうございました。
ベストアンサーに選ばれなかった方にも感謝です。
回答
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A
回答日時:
2024/10/27 16:25:44
誰の建設かではなく誰が管理してたか?
誰の敷地内の工作物か?によります
ただし結局は民事です
知らんと言われたら
誰の責任誰の賠償かは裁判で決められます
それでも知らんと言われたら車の修理代程度でしたら
それまでになるしか無くなります
誰の敷地内の工作物か?によります
ただし結局は民事です
知らんと言われたら
誰の責任誰の賠償かは裁判で決められます
それでも知らんと言われたら車の修理代程度でしたら
それまでになるしか無くなります
A
回答日時:
2024/10/27 13:43:18
工作物責任は、第一は占有者が負います(求償は可能です)。
1、質問者様が事実上占有している可能性が高いので、質問者様の責任が高そうです。
2、やはり占有者です。この場合、大家さんに求償できそうです。
3、やはり占有者です。この場合、大家さんに求償できる確率が上がりますね。
あと、個人情報とはふざけた話ですね。真実の所有者はともかく第三者に対抗できる所有者は登記簿謄本を取れば、一発でわかりますね。せこい人でしょうね。
1、質問者様が事実上占有している可能性が高いので、質問者様の責任が高そうです。
2、やはり占有者です。この場合、大家さんに求償できそうです。
3、やはり占有者です。この場合、大家さんに求償できる確率が上がりますね。
あと、個人情報とはふざけた話ですね。真実の所有者はともかく第三者に対抗できる所有者は登記簿謄本を取れば、一発でわかりますね。せこい人でしょうね。
A
回答日時:
2024/10/27 13:32:45
☆,質問の件でのその土地の筆界線や境界線確定図面があるか、国が
国土調査法で、市町村が測量会社へ発注をして、境界線確定の場合
は土地登記簿謄本に更正登記と年月はある。その場合には土地の地図
を測量士や土地家屋調査士へ依頼をして、その境界の復元は可能です。
大家や隣接者もが法的証拠がなくて、責任は古い程に施工者や相続者
にも責任は、倒壊危険を知らない状態ならば、その責任の継承はない。
故に、月極駐車場には関係者以外の駐車や立入禁止とする。また契約
書には、普通車一台その他持ち込み禁止で駐車内での責任は自己責任
とする。また貴方様が危険と感じる塀は、隣接者と低く切り詰める。
国土調査法で、市町村が測量会社へ発注をして、境界線確定の場合
は土地登記簿謄本に更正登記と年月はある。その場合には土地の地図
を測量士や土地家屋調査士へ依頼をして、その境界の復元は可能です。
大家や隣接者もが法的証拠がなくて、責任は古い程に施工者や相続者
にも責任は、倒壊危険を知らない状態ならば、その責任の継承はない。
故に、月極駐車場には関係者以外の駐車や立入禁止とする。また契約
書には、普通車一台その他持ち込み禁止で駐車内での責任は自己責任
とする。また貴方様が危険と感じる塀は、隣接者と低く切り詰める。
A
回答日時:
2024/10/27 12:31:49
このブロック塀が①敷地の境界線を跨いで故従兄と臨家の大家さんが合意の上で共同出資で設置したもの場合、
→共有塀ですので所有権も共有となり管理責任も共有となります。
②境界線を跨いで大家さんの単独出費で設置されたものの場合、③ブロック塀自体が大家さんの敷地内に設置されたものの場合、
→隣家の所有で隣家の管理責任となります。
なお、塀の崩落によって駐車していた車が破損した場合はその因果関係が証明されれば塀の所有者、管理者に請求は出来ます。
→共有塀ですので所有権も共有となり管理責任も共有となります。
②境界線を跨いで大家さんの単独出費で設置されたものの場合、③ブロック塀自体が大家さんの敷地内に設置されたものの場合、
→隣家の所有で隣家の管理責任となります。
なお、塀の崩落によって駐車していた車が破損した場合はその因果関係が証明されれば塀の所有者、管理者に請求は出来ます。
A
回答日時:
2024/10/27 12:25:49
どちらにせよ、駐車場経営者なら保険に加入しているのが普通です。
そこから支払われますから大丈夫ですよ。
そこから支払われますから大丈夫ですよ。
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