教えて!住まいの先生

Q 生活保護で精神疾患一級の彼女がいます。 いつも、困ってしまうことがあります。 彼女は、過去たくさんの辛い経験をして、もう死ぬことしか考えてなかったところを私(彼氏)が拾いました。

彼女には、もう老衰するまで自由に生きてほしいと願っています。なので、私もできる限りサポートしていきたいと思っていますが

本題です
母親が契約主になっている物件に住んでいて母が亡くなり2年更新がきてしまい、言うべきではなかったかもしれませんが、更新書類を偽装するわけにもいかなかったので不動産に相談したところ当然引き継げないと言われ、新しい家を探すことになりましたが
生活保護で疾患一級場面緘黙ぎみで社会を知らない彼女にはぶっつけで一人で契約を進められる自信がありません。もちろん私も隣でサポートするつもりですが、しかしながら不動産は仲介業者です。オーナーを守る方が優先に決まってます。この条件だとどうしても不動産をいくら回っても見つけられる算段がつきません。なので、法テラスや代行業者、親身になってサポートをしてくれる場所を探しています

宅けんしのしかくをもってるわけでもなく法律を知ってるわけでもない自分達がルールです規則ですできませんと言われてしまうと、素直にわかりましたと諦めるしかないのが悔しいです。

こんなところで質問しても冷たい言葉や貴方がそこまでする必要ないとか言う方の方が多いかもしれませんが‥
情弱は、不利すぎるので
とにかく情報を集めています。

範囲としては、相模原です。

偶然見つけたが評価のわからないもので、参考にコーユーと個探してますという例としては、
ほゴリラのようなものです。
下記のリンクを参考に評価の高い場所や経験談でも構いませんなにか知りたいです

https://seikatsuhogo.biz/faq
質問日時: 2024/10/29 08:08:29 解決済み 解決日時: 2024/10/29 18:42:14
回答数: 6 閲覧数: 146 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/29 18:42:14
神奈川県では「かながわあんしん賃貸支援事業」を実施しており、高齢者や障碍者が賃貸住居を確保できるように支援事業を行っていますので、まずこれで探されるのが一番良いかと思われます。

※かながわあんしん賃貸支援事業
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/zm4/kyojushien/anchin.html
※かながわあんしん賃貸住宅検索システム
https://www.machikyo.or.jp/kyojyushien/bukken/
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/29 18:42:14

ありがとうございます
なんか色々言ってる人がいますが、当てはまるかもわからない話をされるよりはりかに助かりました。

回答

5 件中、1~5件を表示

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A 回答日時: 2024/10/29 18:13:58
精神1級だと、本人の同意だけでは、様々な契約は成立せず、独居での賃貸契約の更新は無理です。
(裁判所に、後見人の届を出し、後見人の同意を以て、はじめて契約が成立する)

以前の賃貸契約は、母親が契約主として成立している物で、精神障碍者本人のみでは、契約の更新自体が法律的に成立しません。

ちなみに
精神1級の者の独居は、「賃貸契約を断る事が出来る」正当な事由です。
(火災保険等も対象外です)

そもそも、生活保護の住宅扶助は、親子二人での住宅扶助額だったハズで、本人独りと成れば、住宅扶助支給額が下がりますから、賃料自体が払えなくなるハズです。
(この様な、自己の責任を問えない転居では、生活保護の転居扶助も支給されれます)

その意味では、
転居しようにも、新しい賃貸契約も無理ですから(公営住宅を含む)、行政に相談して、障碍者向けのグループホーム等を紹介して貰った方が良いと思いますよ。
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A 回答日時: 2024/10/29 14:47:52
オーナーを守る方が優先に決まってます
→そんなことはない。紹介しなきゃお金にならない。そして、生活保護なら役所に行って、公営住宅に入れ。あとはしらん
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A 回答日時: 2024/10/29 14:24:19
賃借人の地位は相続の対象ですから、出ていかなくても良いです。
契約は承継されていますので、退去に応じる必要はないです。
出ていきません。従前の契約のとおり更新して下さい、と言えば良いですよ。
それで拒否されるなら家賃を供託すればそのまま公明正大に住むことができます。
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A 回答日時: 2024/10/29 08:30:51
総合的な不動産会社に勤めています。
仲介業務はもちろん、相続の手伝いや提案など不動産コンサルタントをしています。

賃貸借契約というのは、相続します。

つまり、母がなくなって、子が相続すれば、法的に且つ自動的に賃借人の権利を継承します。

そして、借地借家法により、賃貸人からは正当事由なく更新拒絶できませんので、当件のように子が生活保護だったとしても相続により継承した場合は、支払いができれば解約できる正当事由に当たりませんから、借地借家法により、そのまま契約継続できます。

つまり、相手の「当然引き継げない」というのは、虚偽です。

もしかしたら、相手に知識がなく、知らない可能性もありますけど。
(不動産会社といっても様々で、賃貸だと宅建士の資格がないどころか、勉強すらしていない素人が多数)

言ってしまえば賃借人としての名義変更していなくともいいぐらいです。
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A 回答日時: 2024/10/29 08:28:50
障がい者だからと言って
契約を断るのは今はだめなはずですけど

役所に行って相談した方がいいかもです

自分は詳しくないので
間違ってるかもしれないけど・・
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