教えて!住まいの先生
Q 新築を建てる際(土地購入含む)にすべき減税対象の申請各種について全て教えていただきたいです。 また、注意点等あれば教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
回答
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A
回答日時:
2024/11/8 14:20:39
固定資産税の減税は申請不要です。(家屋調査時に確認)
宅地・建物の軽減措置は次のとおりです。
建物については、新築後の3年間床面積120㎡分までを半額とする制度があります。(認定長期優良住宅及び3階建ては5年間)
また、土地については、その土地に建物があると200㎡まで6分の1に、200㎡を超える部分に対しては3分の1に軽減されます。
なお、税金は毎年1月1日に土地や家屋を所有している人に課せられ、軽減措置も同様です。
ただ、不動産取得税の軽減措置を受けるためには県税事務所へ申告が必要です。
新居に入居して数カ月すると納税通知書が送られてくるが、申告していないと軽減前の税額となり多額の税金を払うことになります。
申告期限は条例で定められており、原則として期限内に手続きしなければ軽減が受けられません。
私の県では、申告は家屋取得の日から60日以内となっています。
ただ、実際は期限後でも事務処理は可能で、県と市町村が連携していれば、家屋調査時に申告書類を受け取ることも出来ます。
また、5年間は還付申請も出来ます。
宅地・建物の軽減措置は次のとおりです。
建物については、新築後の3年間床面積120㎡分までを半額とする制度があります。(認定長期優良住宅及び3階建ては5年間)
また、土地については、その土地に建物があると200㎡まで6分の1に、200㎡を超える部分に対しては3分の1に軽減されます。
なお、税金は毎年1月1日に土地や家屋を所有している人に課せられ、軽減措置も同様です。
ただ、不動産取得税の軽減措置を受けるためには県税事務所へ申告が必要です。
新居に入居して数カ月すると納税通知書が送られてくるが、申告していないと軽減前の税額となり多額の税金を払うことになります。
申告期限は条例で定められており、原則として期限内に手続きしなければ軽減が受けられません。
私の県では、申告は家屋取得の日から60日以内となっています。
ただ、実際は期限後でも事務処理は可能で、県と市町村が連携していれば、家屋調査時に申告書類を受け取ることも出来ます。
また、5年間は還付申請も出来ます。
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