教えて!住まいの先生
Q 夫婦の共有の土地 農地を、夫の分を妻が買い取る事はできますか?同一世帯で売買は可能でしょうか?
質問日時:
2024/11/2 06:47:08
解決済み
解決日時:
2024/11/2 20:03:26
回答数: 5 | 閲覧数: 74 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/2 20:03:26
許可が必要とされる地域の場合で基本的にはAとBの共有名義をB単独にする場合は、当事者が訂正前後で変わるので農地法許可が必要です。
AとBの持分割合を更正する場合は許可不要です。
ご夫婦が取得された登記原因が解らないので答えようがないですね。
夫婦共有ということは相続ではないだろう?
情報が足りないですね。
AとBの持分割合を更正する場合は許可不要です。
ご夫婦が取得された登記原因が解らないので答えようがないですね。
夫婦共有ということは相続ではないだろう?
情報が足りないですね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/2 20:03:26
詳しい説明を頂き感謝しています。
本当にありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/11/2 14:37:39
農地の売買だと農業委員会に届け出て農業経営者を妻名義に変更する必要はありますが、当該名義が妻になっていれば農地の売買と所有権移転登記は問題なくできます。
夫が農業経営者なら売買と所有権移転登記はできません。
夫が農業経営者なら売買と所有権移転登記はできません。
A
回答日時:
2024/11/2 09:40:31
☆,質問の件でのその農地は、夫婦ともに市役所の農業委員会事務所
に委員会事務所に農業従事者である届出であれば、農地法第3条許可
が必要です。それ以外の場合には、建築を目的に5条許可が必要です。
農地でも土地の固定資産評価が宅地よりかなり低く、土地売買は夫婦
でも他人であり、その売買は可能です。その価格も贈与税が発生しな
い範囲が妥当です。ただ農地は夫婦間や他人でも儲けにはなりません。
に委員会事務所に農業従事者である届出であれば、農地法第3条許可
が必要です。それ以外の場合には、建築を目的に5条許可が必要です。
農地でも土地の固定資産評価が宅地よりかなり低く、土地売買は夫婦
でも他人であり、その売買は可能です。その価格も贈与税が発生しな
い範囲が妥当です。ただ農地は夫婦間や他人でも儲けにはなりません。
A
回答日時:
2024/11/2 08:38:26
夫婦間での権利の移転は贈与が一般的です。売買となったときはきっちり資金を移動させることが必要です。額にもよりますが。
A
回答日時:
2024/11/2 08:08:44
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