教えて!住まいの先生

Q 市街化調整区域に連たんで建築した家があります。 隣接する畑の一部を購入したいのですが、農家資格がないので 一般人としては購入できません。

建築などする気はなく、やりたいことは、家庭菜園、樹木の保管場所
生ごみを埋める、緩衝地帯を作るなどです。

農家資格がなくて購入する方法はありますか?
ある不動産業者は仮登記ならばできるといいます。
別に所有権を主張できなくても、永遠に利用する権利みたいのでかまいません。
絶対に土地を途中で受け渡したくないというだけのことです。
子孫もいないので、自分が生きている間だけでいいです。

仮登記などの方法が通るでしょうか。
現在の土地と合わせて500㎡までなら、農地転用もできるというが
すでに家が建っている場合は難しいとも聞きました。
質問日時: 2024/11/2 12:27:35 解決済み 解決日時: 2024/11/7 18:29:19
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/7 18:29:19
2号仮登記は気を付けた方が肝要です。
当該農地の仮登記権利者に対しては次の助言をします。

・農地の売買は、農地法に基づく許可等がなければ、所有権の移転の効力を生じないこと。
・農地法に基づく許可等がなければ、売買契約の締結がなされていても、農地の所有権は仮登記権利者ではなく、農地所有者にあること。
・農地法に基づく許可等を受ける前に、農地の引渡しを受けた場合は、農地法違反となり、懲役や罰金の適用があること。
・農地の転用を希望している仮登記権利者に対しては、2号仮登記を行ったとしても、農地転用許可の判断において何ら考慮されるものではないこと。

●仮登記による権利保全が完璧ではない件
仮登記は債権です。
農地法の許可の申請のためには、譲渡人の協力が必要です。農地法の許可を取得しないまま、ずっと2号仮登記のみで10年を経過してしまった場合、譲渡人に対して農地法の許可申請のための協力を求める請求権が、時効のため消滅してしまいます。
時効の中断の手続も行わず、譲渡人がその消滅時効を援用した場合、仮登記も意味をなさなくなります。
ただし、10年を経過してしまっても、農地でなくなった後に消滅時効の援用をした場合は、その援用の効力は生じません。
★もう今時、農地法の2号仮登記は流行りませんよ。
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A 回答日時: 2024/11/2 12:49:35
売買する部分を農地転用して雑種地にしてから
売買という方法がとられる事が多いですが
土地が安い地域だと 転用するための整備費用の方がかかり
結局そのままということも多いですね。
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