教えて!住まいの先生

Q 中古物件を購入したいのですが、今、県営住宅みたいな所に住んでいて 更新料なし で暮らしていまして、家庭菜園をする為だけに、2拠点生活を考えており

中古物件を購入しますと県営住宅などは退去しなくてはならないので、実の兄弟の
名義で中古物件を購入したく、実際は私が資金をだしますが、兄弟の名を借り購入
した場合 私に名義変更するにはどういう手続きが発生しますか?
兄弟から私に土地の名義が変わる場合には、生前相続?みたいな考えになりますか?
兄弟夫婦には子供はいません、、が 兄弟の配偶者には妹がいます。
何かあった場合、私が購入した土地はスムーズに私名義になりますか?
また、こういう場合は、兄弟間でどんな話しあい または取り決めをしておいた方が
よいですか?
宜しくお願いします。
質問日時: 2024/11/3 15:35:21 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/11/3 19:58:37
質問者様がお金を弟さんに200万円貸し出し、新たに購入した家に抵当権を設定します(債務者 弟さん、債権者質問者様)。

200万円がその相場の代金とします。

また、弟さんを債務者にして、質問者様を債権者として、代物弁済予約登記をしておいても良いでしょうね。
更に、弟さんの死亡を停止条件にした売買の仮登記を打っても良いでしょうね。
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A 回答日時: 2024/11/3 18:37:51
200万なら

1 あなたから兄弟に200万贈与、贈与税を支払う
2 兄弟が購入
3 兄弟からあなたへ原因贈与で所有権移転 贈与税を支払う

これなら税務署も納得でしょう。

最終までたどり着くのに100万ぐらいは諸費用と税金がかかりそうですね。
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A 回答日時: 2024/11/3 16:18:24
普通に庭付き中古物件購入して、そこで生活すれば良いのでは?
家庭菜園するにしろ、毎日作物の生育みた方が管理しやすいし、楽しみが増えます。
私は毎日作物の、成長楽しみです。
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A 回答日時: 2024/11/3 16:18:14
なんでそんな小賢しいことを考えるんです?。

家庭菜園かしたければ土地を借りたら良いじゃないですか。
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A 回答日時: 2024/11/3 16:12:36
貴方が資金を出すなら兄弟の名義にはできません。
名を借りると言う行為が税法上は許されないのです。
例えば1000万円の中古物件を貴方がお金を出して名義を兄弟にしてしまうと、兄弟に1000万円を上げて兄弟が購入すると言う流れになります。
この時点で1000万円兄弟にあげていることになるので、1000万円に対して贈与税が課税されます。
それを将来自分の名義に移すとなれば、今度は逆で兄弟から1000万円の価値のある不動産をもらう事になるので、再度贈与税が課税されます。
あまりにもバカげているので止めましょう。
家庭菜園をやりたいだけなら土地を借りるか県営住宅を出て貴方名義で購入することをお勧めします。
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