教えて!住まいの先生

Q マンション管理組合理事をしております 総会成立のための定足数・・・とありますが。15名の組合員数(議決権行使者)がいて

総会に10名欠席して10名が議決権行使書を提出していれば総会は開催になり議案は決議されるのでしょうか?つまり5名が出席で議決権行使書が10名という事です。議決権行使書は数に含むことができるとあるので、総会は開催される事になるのでしょうか?
質問日時: 2024/11/3 23:18:16 解決済み 解決日時: 2024/11/8 07:55:38
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/8 07:55:38
あなたのマンションの規約では、総会成立のための定足数をどのように定めているのでしょうか? また、議決権総数はいくつなのでしょうか?

たいていのマンション規約では、定足数を議決権総数の半数以上と定め、議決権は1住戸につき1個と定めています。ですから、住戸が全部で15戸あって15人の組合員が1住戸ずつ所有していれば、組合員総数と議決権総数は同数になります。つまり、議決権総数は15戸となります。その前提でお答えします。

議決権総数が15個なので、その半数8個(組合員8名)が出席すれば、総会は成立します。議決権行使書も出席扱いとなるので、実出席5名(議決権数で5個)で議決権行使書が10名(議決権数で10個)ということは全員出席なので、総会は成立します。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/8 07:55:38

とてもわかりやすくありがとうございました。助かります

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A 回答日時: 2024/11/4 09:36:41
数が会いませんか? 「15人の組合員数がいて」ということはそのマンションの区分所有者は15人、つまり部屋数が15のマンションということになります。ところが、「総会に10名が出席していて10名が議決権行使書を提出」ということは区分所有者は20名いることのなります。
ご質問者様のお住まいのマンションの管理規約で組合員以外も総会に出席できるといった規約があり、区分所有者の同居者の方も総会にご出席できるにしても総会の定足数を数える対象にはなりません。
ご質問の総会成立の条件は管理規約に必ず明記されていますので、管理規約をご確認ください。一般的には標準管理規約に基づき「議決権数の半数以上を有する組合員の出席」が総会の定足数とせれています。ですから単に出席した組合員数は総会の定足数には影響しません。判定基準は出席した区分所有者の議決権の合計が全議決権数の半数以上が否かです。
ご質問者のケースですと議決権を行使した区分所有者の議決権数の合計と総会に出席された区分所有者の議決権数の合計が、全議決権数の半数以上であれば総会は定足数を満たしていることになります。
マンションによっては専有部部分の面積の広さに大差が無い場合には議決権を一律「1」としているところがあります。その場合、例えば20人の区分所有者がいるマンションであれば、出席した区分所有者数+議決権行使した区分所有者数+出席はせず意見書を提出した区分所有者数+委任状を提出した区分所有者の人数が10名いれば、総会は成立するということです。

いずれにしてもご質問者様のマンションの管理規約にどのように規定されているかをご確認されればご質問の答えは見つかるはずです。
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