教えて!住まいの先生

Q 素朴な疑問なんですが、分譲マンションでも、4~6軒くらいの小さなマンションでも、管理組合?の月に1回の会合て、やってるんでしょうか? (老後は、賃貸から分譲マンションに引越しを考えてます)

質問日時: 2024/11/3 23:52:27 解決済み 解決日時: 2024/11/6 10:22:59
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/6 10:22:59
4~6軒の極小規模マンションでは、たいていのマンションで毎月開催される理事会の必要性はないと思います。というか、理事会そのものの必要性もないと思います。なぜなら、年に1回開催される通常総会とあとは適宜に開催される臨時総会だけで充分だと思うからです。

マンション法とも言われる区分所有法という法律がありますが、昭和37年に制定されたこの法律は、もともと数軒長屋のような建物を想定して制定された法律ですので、現在のような数十軒~数百軒もの建物を想定したものではありませんでした。

ですから、区分所有法には管理者の規定はあっても、非法人の管理組合とか理事会の定めはありません。それをマンションごとの規約において、区分所有者の団体を管理組合と名付け、区分所有法で言う管理者を管理組合理事長と位置付けているのです。

国交省(旧建設省)は、昭和の高度成長時代にあった大規模マンションの建設ラッシュをうけて、非法人の管理組合を想定した「標準管理規約」を作成しました。たいていのマンションは新築時にそれを採用して管理規約としてスタートしているので、理事会とか総会を定めていますが、たった4~6軒のマンションだと、標準管理規約を採用するまでもなく、区分所有法の原則に則ってマンション管理をしていけばよいのです。

ですから、管理者1人を決めておけば、あとは話し合いの必要が生じたときに随時集まって総会(=区分所有者で言う集会)を開けばよいと思います。

残念ながら、私自身は4~6軒の分譲マンションは現実には知りませんが、おそらく上記のように私が想定したものと大して違わないと思います。ですから、そういうマンションを購入されるのであれば、管理組合の集会の開催について、事前にチェックしておかれるとよいと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/6 10:22:59

ありがとうございましたm(_ _)m

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A 回答日時: 2024/11/4 09:55:03
管理規約次第です。管理規約に毎月理事会をやることになっていても実際には管理会社に丸投げで年に1回、報告を受けたりするくらいでしょうか?
想像です。
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A 回答日時: 2024/11/4 01:18:02
理事会ですね。開催頻度はマンションによります。
月に1回のところもあれば1年に1回のところもあります。
そして大体は輪番制なので、永遠に月1回参加しなければならないということは無いと思います。
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