教えて!住まいの先生

Q まだ亡くなってはいませんが、 入院中の祖父が住んでいる戸建てに家族で引っ越すことになりました。

今住んでいる自宅は3年前に購入した建売物件で、2800万ほどローンの残債が残っていたのですが、今回3400万で売却が決定してます。(2ヶ月後に引き渡し予定)

ここで質問です。

今回ローン残債の差し引きで600万ほど手元に残る計算ですが、祖父の自宅の贈与税(資産価値は土地物件諸々で5100万ほど)と不動産売買による税金が発生するかと存じます。
二つ合わせても600万円で賄える金額でしょうか??
質問日時: 2024/11/6 14:16:25 回答受付終了
回答数: 3 閲覧数: 154 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/11/7 01:37:20
祖父が売却前になくなっても売却後になくなっても売却は成立しています
売却決済前なら600万の利益は特別控除で税金はありませんが現金が相続財産にはなりますので相続になりますが最低でも1人600万の相続基礎控除はありますから申告の必要はありません

決済後になくなっても同じ理屈で税金はありません

建物の価値は売却価格には基本的に関係ありません
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/11/6 14:45:32
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)自宅の売却益(専門用語では譲渡所得といいます)については、購入時の土地・建物の価格の内訳が分からないと、細かな計算はできませんが、売却が3400万円ですと、確定申告すると『自宅売却の3000万円の特別控除』という税制特例が使えると思いますので、こちらは税金がゼロになります。

2)祖父の自宅については、時価5100万円の物件の相続税評価額が、仮に3000万円くらいであっても、生前贈与にすると45%くらいの税率になってしまうので、1350万円くらいの大きな税金が発生するので、
➀祖父の存命中は『使用貸借』でタダ(固定資産税分くらいを負担)で借りて住んでおいて、祖父が亡くなった場合に相続するか、
②生前贈与を受ける場合は相続時精算課税制度を利用する、
どちらかを選択した方が税金を低くできる可能性があるかと思います。

★祖父の相続人や祖父の相続財産がどのくらいあるのか分かりませんので、祖父の自宅の贈与あるいは相続については、具体的な方法については税理士に相談された方が良いと思います。下手に動くと大損する可能性がありますね。

以上、ご参考になれば幸いです。
  • なるほど:0
  • そうだね:1
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/11/6 14:26:16
いずれの建物も購入した価格より3,000万円以上高額でなければ所得税は発生しません。(当方今年2月に経験済み。) 購入価格及び売却価格の資料(収入印紙が貼付されているもの。)が必要です。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information