教えて!住まいの先生

Q ◼️住宅ローン(マンション) 借入金 年末残高等証明書について 住宅ローンに関して、銀行が発行する 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」 についての質問です。

マンション購入額(例:3000万円)に対して、住宅借入金等の内訳が、「住宅のみ」となっております。
「住宅及び土地」でなく、「住宅のみ」となっておりますが、これは正しいのでしょうか?

問い合わせの背景としては、市役所からもらった「住宅借入金等特別控除申告書」では、3000万円の内訳が「家屋2200万円」「土地800万円」となっております。

銀行発行の証明書が「住宅のみ」ですと、年末調整での控除額に土地代が含まれず、「ローン残高3000万円の1%=30万円」でなく、「家屋2200万円の1%=22万円」、となってしまいます。

銀行に問い合わせた所、「住宅のみ」で正しいということでしたが、他の銀行がどうか分からず、ご存知の方、教えてください。

よろしくお願い申し上げます。
質問日時: 2024/11/7 11:09:00 解決済み 解決日時: 2024/11/14 14:19:39
回答数: 4 閲覧数: 186 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/14 14:19:39
>市役所からもらった「住宅借入金等特別控除申告書」では.....

市役所は、そう言う書類は発行していないはずですが。
初回の確定申告の後、10月頃に「税務署」から送られてきた書類ではないですか?

税務署は、「あなたの初回の確定申告の内容」をもとに年末調整のための書類を作成します。

「あなたの初回の確定申告の内容」を確認しましょう。
税務署は、あなたの購入時の売買契約や金融機関とのローン契約の内容を知りませんから、あなたの申告(=報告)通りに処理して年末調整のためのお手元の書類を作成します。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/14 14:19:39

ありがとうございました。銀行が年末残高証明書を「住宅及び土地」とすべき所、「住宅」としていた事が発覚し、現在証明書の訂正発行手続き中です。

回答

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A 回答日時: 2024/11/10 17:45:08
マンションで「住宅のみ」というのは通常はあり得ないので、「住宅及び土地」という前提で記載して問題ないと思います。
確定申告もそういう内容で申告していたと思いますし、税務署もそう認識したので、「住宅借入金等特別控除申告書」が送付されてきているものと推測します。
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A 回答日時: 2024/11/7 17:08:03
一般的に「住宅」とは土地と建物合わせた事を言います。
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A 回答日時: 2024/11/7 11:30:34
3000万円の内訳が「家屋2200万円」「土地800万円」となっております。

貴方が住宅ローン控除1年目の申告の際に
「家屋2200万円」「土地800万円」と申告したから
そうなってるのですよ

何を根拠に
「家屋2200万円」「土地800万円と申告したのでしょうか

銀行が1年目と2年目で内容を変えてきたのであれば
銀行に問い合わせてください
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