教えて!住まいの先生
Q 父の資産を相続する際に納税額を極力減らすこと、そして不要な不動産を放棄することを考えています。
状況をわかりやすくするため、父の預貯金3000万円、死亡保険金500万円、不動産評価額で田畑山林1000万円、家・宅地(同居中)600万円を保有。
法定相続人は2人、また父として贈与してもいいと思っている孫は6人。
この状況で、以下の手続きを考えていますが、相続の考え方としてあっていますでしょうか?
1.家・宅地は、今年、相続時精算課税を使って私に贈与(600万円)する。
⇒家・宅地の話は解消
2.田畑山林は、相続放棄(1000万円)の対象とする。
⇒田畑山林の話は解消
3.1.の相続時精算課税の非課税枠の残り(2500万円-600万円=1900万円)で現預金1900万円を今年、私に贈与する。
⇒現預金残1100万円
3.今年、1人110万円を6人の孫に生前贈与(660万円)する。
⇒現預金残440万円
5.翌年、1月に1人110万円を内孫4人だけに生前贈与(440万円)する。
⇒現預金残0円
その後、実際に父の遺産を相続する時が来たら、田畑山林の放棄手続き、相続時精算課税の申告を行うこと。
⇒不要不動産を持つことからの解放
⇒相続放棄をしても現預金等のプラス資産の放棄をすることもない
⇒法定相続人2人の非課税枠4200万円に対して相続時精算課税での相続財産が2500万円なので相続時精算課税の申告は相続税は0年
と考えています。
ここまでのロジックに誤りがないか教えていただきたい。
それと、放棄する田畑山林については、相続時精算課税の申告時に、相続財産に含めていませんが加算しなくていいのか、
加えて、死亡保険金についても、相続時精算課税の申告時に、相続財産に含めていませんが加算しなくていいのか、気にしています。
もし、加算が必要であれば、法定相続人2人の非課税枠4200万円-(600万円+1900万円+1000万円+500万円)=▲1500万円で納税義務が生じます。
以上、教えていただきたくよろしくお願いいたします。
補足
法定相続人は2人、また父として贈与してもいいと思っている孫は6人。
この状況で、以下の手続きを考えていますが、相続の考え方としてあっていますでしょうか?
1.家・宅地は、今年、相続時精算課税を使って私に贈与(600万円)する。
⇒家・宅地の話は解消
2.田畑山林は、相続放棄(1000万円)の対象とする。
⇒田畑山林の話は解消
3.1.の相続時精算課税の非課税枠の残り(2500万円-600万円=1900万円)で現預金1900万円を今年、私に贈与する。
⇒現預金残1100万円
3.今年、1人110万円を6人の孫に生前贈与(660万円)する。
⇒現預金残440万円
5.翌年、1月に1人110万円を内孫4人だけに生前贈与(440万円)する。
⇒現預金残0円
その後、実際に父の遺産を相続する時が来たら、田畑山林の放棄手続き、相続時精算課税の申告を行うこと。
⇒不要不動産を持つことからの解放
⇒相続放棄をしても現預金等のプラス資産の放棄をすることもない
⇒法定相続人2人の非課税枠4200万円に対して相続時精算課税での相続財産が2500万円なので相続時精算課税の申告は相続税は0年
と考えています。
ここまでのロジックに誤りがないか教えていただきたい。
それと、放棄する田畑山林については、相続時精算課税の申告時に、相続財産に含めていませんが加算しなくていいのか、
加えて、死亡保険金についても、相続時精算課税の申告時に、相続財産に含めていませんが加算しなくていいのか、気にしています。
もし、加算が必要であれば、法定相続人2人の非課税枠4200万円-(600万円+1900万円+1000万円+500万円)=▲1500万円で納税義務が生じます。
以上、教えていただきたくよろしくお願いいたします。
もし、加算が必要であれば、法定相続人2人の非課税枠4200万円-(600万円+1900万円+1000万円+500万円)=▲1500万円で納税義務が生じます
→算数が間違っているのご指摘通りでした。ありがとうございました。!
この記載については削除扱いとしてください。すみません!
質問日時:
2024/11/11 09:42:28
解決済み
解決日時:
2024/11/11 17:23:12
回答数: 7 | 閲覧数: 163 | お礼: 500枚
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回答数: 7 | 閲覧数: 163 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/11 17:23:12
そもそも
そんなに資産があるわけではなく
相続税対策が必要とは思われない
法定相続人数が2人なら
3000万円+600万円×法定相続人数2
=4200万円以下は相続税非課税
死亡保険金は
500万円×法定相続人数2
=1000万円までは非課税
不動産は同居であるなら
小規模宅地の評価減の特例で
土地の評価額は相続税の計算で2割
不動産の相続税評価は
「不動産評価」と質問にあるため
質問の評価額に疑問あり
状況をわかりやすくするため、父の預貯金3000万円、死亡保険金500万円、不動産評価額で田畑山林1000万円、家・宅地(同居中)600万円を保有。
→対象となるのは
預貯金3000万円
田畑山林1000万円(評価額に注意)
自宅600万円(評価額に注意)
の4600万円
このうち預貯金3000万円から
500万円を使い
一時払いの死亡保険にする
死亡保険金額500万円で
受取人を相続人にしておけば非課税
結果預貯金2500万円となり
相続税対象の資産を500万円減らし
4100万円となり
相続税の控除内になるため
相続税は課せられない
また
そんなことをしなくても
自宅の評価額が
小規模宅地の評価減を使わず600万なら
ここで相続税の対象を減らせるし
田畑山林の評価額が
相続税評価額にして減るなら
それで4200万円に収まると思われる
孫は相続人ではないので
死亡時に孫にカネはいかない
これを孫にどうしても渡したい、と
父が希望するならしたらいいし
質問者が父親の希望を聞かず
相続税対策で孫へ贈与、と考えているなら
先の回答にあるように
死亡保険金を500万増やせばオワリ
質問で言っている「ロジック」も誤認だらけ
その対策は素人が考えたモノだな…
だからここで質問してるんだろうが…
対策をプロに聞けばいいことで
間違った方向の考え方の可否ではなく
有効な対策は何か?と聞くべきだ
1.家・宅地は、今年、相続時精算課税を使って私に贈与(600万円)する。
⇒家・宅地の話は解消
→相続時精算課税を利用して贈与にすると
小規模宅地の評価減の特例が使えないから
賢い人はやらない
2.田畑山林は、相続放棄(1000万円)の対象とする。
⇒田畑山林の話は解消
→放棄?ということがおかしい
父親死亡時に所有していれば
必ず相続税の計算に含む
3.1.の相続時精算課税の非課税枠の残り(2500万円-600万円=1900万円)で現預金1900万円を今年、私に贈与する。
⇒現預金残1100万円
→相続税対策として無意味
行き先が生前に決まるだけ
3.今年、1人110万円を6人の孫に生前贈与(660万円)する。
⇒現預金残440万円
→相続税対策として意味はあるが最優先でない
5.翌年、1月に1人110万円を内孫4人だけに生前贈与(440万円)する。
⇒現預金残0円
→「4」がないが…
これも相続税対策として意味はなくはないが、最優先ではない
加えて、死亡保険金についても、相続時精算課税の申告時に、相続財産に含めていませんが加算しなくていいのか、気にしています。
→父親が保険料を支払ったものなら、相続税の対象となるが先述の通り非課税枠がある
非課税枠の範囲内なら相続税は課せられない
もし、加算が必要であれば、法定相続人2人の非課税枠4200万円-(600万円+1900万円+1000万円+500万円)=▲1500万円で納税義務が生じます
→算数が間違っている
そんなに資産があるわけではなく
相続税対策が必要とは思われない
法定相続人数が2人なら
3000万円+600万円×法定相続人数2
=4200万円以下は相続税非課税
死亡保険金は
500万円×法定相続人数2
=1000万円までは非課税
不動産は同居であるなら
小規模宅地の評価減の特例で
土地の評価額は相続税の計算で2割
不動産の相続税評価は
「不動産評価」と質問にあるため
質問の評価額に疑問あり
状況をわかりやすくするため、父の預貯金3000万円、死亡保険金500万円、不動産評価額で田畑山林1000万円、家・宅地(同居中)600万円を保有。
→対象となるのは
預貯金3000万円
田畑山林1000万円(評価額に注意)
自宅600万円(評価額に注意)
の4600万円
このうち預貯金3000万円から
500万円を使い
一時払いの死亡保険にする
死亡保険金額500万円で
受取人を相続人にしておけば非課税
結果預貯金2500万円となり
相続税対象の資産を500万円減らし
4100万円となり
相続税の控除内になるため
相続税は課せられない
また
そんなことをしなくても
自宅の評価額が
小規模宅地の評価減を使わず600万なら
ここで相続税の対象を減らせるし
田畑山林の評価額が
相続税評価額にして減るなら
それで4200万円に収まると思われる
孫は相続人ではないので
死亡時に孫にカネはいかない
これを孫にどうしても渡したい、と
父が希望するならしたらいいし
質問者が父親の希望を聞かず
相続税対策で孫へ贈与、と考えているなら
先の回答にあるように
死亡保険金を500万増やせばオワリ
質問で言っている「ロジック」も誤認だらけ
その対策は素人が考えたモノだな…
だからここで質問してるんだろうが…
対策をプロに聞けばいいことで
間違った方向の考え方の可否ではなく
有効な対策は何か?と聞くべきだ
1.家・宅地は、今年、相続時精算課税を使って私に贈与(600万円)する。
⇒家・宅地の話は解消
→相続時精算課税を利用して贈与にすると
小規模宅地の評価減の特例が使えないから
賢い人はやらない
2.田畑山林は、相続放棄(1000万円)の対象とする。
⇒田畑山林の話は解消
→放棄?ということがおかしい
父親死亡時に所有していれば
必ず相続税の計算に含む
3.1.の相続時精算課税の非課税枠の残り(2500万円-600万円=1900万円)で現預金1900万円を今年、私に贈与する。
⇒現預金残1100万円
→相続税対策として無意味
行き先が生前に決まるだけ
3.今年、1人110万円を6人の孫に生前贈与(660万円)する。
⇒現預金残440万円
→相続税対策として意味はあるが最優先でない
5.翌年、1月に1人110万円を内孫4人だけに生前贈与(440万円)する。
⇒現預金残0円
→「4」がないが…
これも相続税対策として意味はなくはないが、最優先ではない
加えて、死亡保険金についても、相続時精算課税の申告時に、相続財産に含めていませんが加算しなくていいのか、気にしています。
→父親が保険料を支払ったものなら、相続税の対象となるが先述の通り非課税枠がある
非課税枠の範囲内なら相続税は課せられない
もし、加算が必要であれば、法定相続人2人の非課税枠4200万円-(600万円+1900万円+1000万円+500万円)=▲1500万円で納税義務が生じます
→算数が間違っている
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/11 17:23:12
色々教えていただきありがとうございました。
参考にして方向性を決めたいと思います。
手探りでやっていましたので疑問に疑問が重なってきて、もう限界で中々難しかったです。先が開けてきました。ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/11/11 12:02:31
まず、田畑山林だけの相続放棄は出来ません。
質問者さんが相続しようとしている1,と3,も放棄になります。
1,の家屋と宅地ですが宅地の広さが分かりませんが
同居しているという事なので、小規模宅地等の特例330㎡迄が
適用されると思います。
土地の評価額が600万円なら80%の減額で120万円になります。
それと、死亡保険は500万円なのでこれも相続税の対象に
ならないはずです。
上記で計算すると家屋の評価額が分かりませんが、
家屋を抜かして、宅地120万、畑1000万、貯金3000万=4,120万円
基礎控除が3000万円+(1人)600万×2人=4,200万円
4200-4120=80万円 家屋の評価額が80万円以内なら
相続税は0円になります。
但し、先の小規模宅地の特例を利用するのであれば
相続税は0円ですが小規模宅地の特例の申告用紙を提出しなければ
ならないので相続税の申告用紙は提出することになります。
質問者さんが相続しようとしている1,と3,も放棄になります。
1,の家屋と宅地ですが宅地の広さが分かりませんが
同居しているという事なので、小規模宅地等の特例330㎡迄が
適用されると思います。
土地の評価額が600万円なら80%の減額で120万円になります。
それと、死亡保険は500万円なのでこれも相続税の対象に
ならないはずです。
上記で計算すると家屋の評価額が分かりませんが、
家屋を抜かして、宅地120万、畑1000万、貯金3000万=4,120万円
基礎控除が3000万円+(1人)600万×2人=4,200万円
4200-4120=80万円 家屋の評価額が80万円以内なら
相続税は0円になります。
但し、先の小規模宅地の特例を利用するのであれば
相続税は0円ですが小規模宅地の特例の申告用紙を提出しなければ
ならないので相続税の申告用紙は提出することになります。
A
回答日時:
2024/11/11 11:02:23
まず、相続税対策する額では無いです
不良債権だけ切り離したい。
お父さんの年齢が分からないのでなんとも言えませんが
相当長期間(10年単位)でやらないと
相続時にほじくり返されて税務署にバレます
不良債権だけ切り離したい。
お父さんの年齢が分からないのでなんとも言えませんが
相当長期間(10年単位)でやらないと
相続時にほじくり返されて税務署にバレます
A
回答日時:
2024/11/11 10:32:09
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、不動産の相続を、「相続放棄」するならその法規定がありますよ。
―――故人の死去を「知った日から3か月以内」―――に、家庭裁判所へ行って、相続放棄の申請をすることが必要です。
そして、相続放棄をするなら、不動産も何もすべてとなります。
「一部相続」もあるようには耳にしますが、それは税理士なり税務署などの、本家本元の専門家に直接、相談することです。
●その他の以下の室温内容の是・非を問うても、これ以上の詳細は、文字のみ質問で、現地も知らず・資料もなく・経緯も知らずでは、回答も困難です。
まず、不動産の相続を、「相続放棄」するならその法規定がありますよ。
―――故人の死去を「知った日から3か月以内」―――に、家庭裁判所へ行って、相続放棄の申請をすることが必要です。
そして、相続放棄をするなら、不動産も何もすべてとなります。
「一部相続」もあるようには耳にしますが、それは税理士なり税務署などの、本家本元の専門家に直接、相談することです。
●その他の以下の室温内容の是・非を問うても、これ以上の詳細は、文字のみ質問で、現地も知らず・資料もなく・経緯も知らずでは、回答も困難です。
A
回答日時:
2024/11/11 10:18:13
相続放棄まではできるでしょう。
相続放棄すると兄弟がいればそちらに相続権が移ります。誰も相続者がいなければ土地は国の所有になりますがその後の管理に費用がかかるような不動産の場合、国が受け取るためには費用を請求するようになるとの情報を見たことがあります。
相続放棄しても土地の管理の責任までは放棄できないという法の解釈もあるようです。
別のルールですが土地の国への寄付の場合、決められた管理料等を一括で払う制度はすでにあります。
一度確かめておいた方がよいかと思います。
相続放棄すると兄弟がいればそちらに相続権が移ります。誰も相続者がいなければ土地は国の所有になりますがその後の管理に費用がかかるような不動産の場合、国が受け取るためには費用を請求するようになるとの情報を見たことがあります。
相続放棄しても土地の管理の責任までは放棄できないという法の解釈もあるようです。
別のルールですが土地の国への寄付の場合、決められた管理料等を一括で払う制度はすでにあります。
一度確かめておいた方がよいかと思います。
A
回答日時:
2024/11/11 10:04:46
相続財産で土地の評価額は国税庁の毎年発表されている路線価で算出しますので 実際幾らになるかは何とも言えないです
生命保険に関しては 法定相続人数x500万円まで控除があります
今回500万円と言う事では 相続税対象外になります
相続放棄に関しては 法務局に亡くなったことを知ってから3ヶ月以内で申請です 放棄すれば全ての財産(借金も)放棄となります
土地の評価額の計算は土地の形状や道路に面している割合などで変わってきます 相続に詳しい税理士に評価算定して貰った方が良いかな
生命保険に関しては 法定相続人数x500万円まで控除があります
今回500万円と言う事では 相続税対象外になります
相続放棄に関しては 法務局に亡くなったことを知ってから3ヶ月以内で申請です 放棄すれば全ての財産(借金も)放棄となります
土地の評価額の計算は土地の形状や道路に面している割合などで変わってきます 相続に詳しい税理士に評価算定して貰った方が良いかな
A
回答日時:
2024/11/11 09:52:22
相続財産の一部だけを放棄することはできません。
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