教えて!住まいの先生
Q 借地権の戸建てについてどう思いますか? 都内で戸建てを探しており、借地権での物件を気に入りました。価格も相場よりかなり低く設定されてました。
その辺一帯近くのお寺の土地だそうで、歴史ある土地を手放したく無いという理由で20年ごとに更新という条件になるみたいです。
不動産の方は「借地権の売買もできる。月々1.5万円の支払いが発生するが固定資産と比べると安い」との事であまり大きなデメリットは無いような話でした。
あまり詳しくないため、お詳しい方教えていただきたいです。
不動産の方は「借地権の売買もできる。月々1.5万円の支払いが発生するが固定資産と比べると安い」との事であまり大きなデメリットは無いような話でした。
あまり詳しくないため、お詳しい方教えていただきたいです。
回答
9 件中、1~9件を表示
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A
回答日時:
2024/11/12 20:02:02
解っていれば、全く問題ありません。
ただ、銀行ローンが通りにくいですね(建物にしか抵当権が設定できないため)。
田舎ならともかく、都市部でしたら借地権は売れます。
ただ建物が無いと売れないですし建物登記が必要になりますね(建物登記は地主の承諾を得る必要がありません)。
相場の地代を払っていれば、半永久的に追い出されることはありません。建物が老朽化して、再建築が必要になったら、所定の看板を建てて、2年以内に再建築をすれば問題ありません。
売るときの承諾料で争いになっても、裁判所に借地非訟事件を起こし、裁判所に代諾料を定めてもらい、それを払えば、移転します(地主が受領拒否した場合は、供託で大丈夫です)。
正当な権利の行使は問題ないですね。
地代が問題ない価格で地代をきっちり払っているのでしたら、少しだけ注意が必要かもしれませんが、借地借家法できっちり保護されているので問題ないですね。
ただ、銀行ローンが通りにくいですね(建物にしか抵当権が設定できないため)。
田舎ならともかく、都市部でしたら借地権は売れます。
ただ建物が無いと売れないですし建物登記が必要になりますね(建物登記は地主の承諾を得る必要がありません)。
相場の地代を払っていれば、半永久的に追い出されることはありません。建物が老朽化して、再建築が必要になったら、所定の看板を建てて、2年以内に再建築をすれば問題ありません。
売るときの承諾料で争いになっても、裁判所に借地非訟事件を起こし、裁判所に代諾料を定めてもらい、それを払えば、移転します(地主が受領拒否した場合は、供託で大丈夫です)。
正当な権利の行使は問題ないですね。
地代が問題ない価格で地代をきっちり払っているのでしたら、少しだけ注意が必要かもしれませんが、借地借家法できっちり保護されているので問題ないですね。
A
回答日時:
2024/11/12 14:06:39
>借地権の戸建てについてどう思いますか?
建物を購入所有する、毎月土地代が1.5万・・ですよね
建物にそのまま住むのか、解体してマイホームを建てるのか?
>デメリットは無いような話でした
老朽化、立地次第では負動産になりやすい
働ける間はいいけど、年金収入になると土地代が厳しく感じる
途中で借地権を放棄しにくい
老朽化に限界が来ると、高齢者だと修繕する費用が出せない、賃貸で貸すにも手入れするお金を出せない、土地代だけを払う事になる可能性もあり
借地権は売買できますが今の時代は流行らない、老朽化建物を解体・土地代を払ってマイホームを建てる人はそういない
土地を手放さない地主だと、大手不動産会社でも売買に絡まない
20年借地して、建物を手放す(借地権を辞める)場合、お寺が引き取ってくれる・そのまま退去して良いのであれば、借りて損はないかもしれません
借地権の建物で問題になるのは
老朽化から借地権者が維持できない場合、家族・親族がいると相続から引き継ぐ人も多いが借地に理解がなくトラブルになる事が多い
相続人がメリットを感じずいざ土地代を払いたくない・・とか、元々自分の建物ではなかった・・とか、勝手な理由で借地権を地主が買い取れ・引き取れも多いです
借地の建物は・・・やめる場合
借地権者で解体し更地にして地主(お寺)に返還するのが普通になります
借地権をやめる場合、建物はどうしたら良いか?確認していますか??
書いたように、一定期間・20年でも土地代を支払えばお寺が建物を引き取ってくれる・そのまま退去していい・・なら、借りていいかもしれません
そういう条件なら、建物を解体し自分のマイホームを建てやすいです
あと、借地権は相続放棄すればいい・・みたいなアドバイスもありますが
全国で借地、借地権について裁判沙汰も多いみたいですよ
建物を購入所有する、毎月土地代が1.5万・・ですよね
建物にそのまま住むのか、解体してマイホームを建てるのか?
>デメリットは無いような話でした
老朽化、立地次第では負動産になりやすい
働ける間はいいけど、年金収入になると土地代が厳しく感じる
途中で借地権を放棄しにくい
老朽化に限界が来ると、高齢者だと修繕する費用が出せない、賃貸で貸すにも手入れするお金を出せない、土地代だけを払う事になる可能性もあり
借地権は売買できますが今の時代は流行らない、老朽化建物を解体・土地代を払ってマイホームを建てる人はそういない
土地を手放さない地主だと、大手不動産会社でも売買に絡まない
20年借地して、建物を手放す(借地権を辞める)場合、お寺が引き取ってくれる・そのまま退去して良いのであれば、借りて損はないかもしれません
借地権の建物で問題になるのは
老朽化から借地権者が維持できない場合、家族・親族がいると相続から引き継ぐ人も多いが借地に理解がなくトラブルになる事が多い
相続人がメリットを感じずいざ土地代を払いたくない・・とか、元々自分の建物ではなかった・・とか、勝手な理由で借地権を地主が買い取れ・引き取れも多いです
借地の建物は・・・やめる場合
借地権者で解体し更地にして地主(お寺)に返還するのが普通になります
借地権をやめる場合、建物はどうしたら良いか?確認していますか??
書いたように、一定期間・20年でも土地代を支払えばお寺が建物を引き取ってくれる・そのまま退去していい・・なら、借りていいかもしれません
そういう条件なら、建物を解体し自分のマイホームを建てやすいです
あと、借地権は相続放棄すればいい・・みたいなアドバイスもありますが
全国で借地、借地権について裁判沙汰も多いみたいですよ
A
回答日時:
2024/11/12 13:56:13
20年でその土地返せって言われたら?
だから買わないし安い
だから買わないし安い
A
回答日時:
2024/11/12 12:23:07
戸建てのマンションと思えばアリですね、
A
回答日時:
2024/11/12 11:19:25
20年で更新ということは中古住宅ですね。
都内の一等地などは、最近多くなってきています。
でも人気はないですね。
割り切れるなら初めにかかる費用は安いので良いかとは思いますが・・・。
借地料は固定資産税より高いですし、所有権とは違うので建て替えるときにも費用が発生しますので、長い目で見ればあまりメリットはないかも・・・財産を残さなくてもよければメリットがあります。
都内の一等地などは、最近多くなってきています。
でも人気はないですね。
割り切れるなら初めにかかる費用は安いので良いかとは思いますが・・・。
借地料は固定資産税より高いですし、所有権とは違うので建て替えるときにも費用が発生しますので、長い目で見ればあまりメリットはないかも・・・財産を残さなくてもよければメリットがあります。
A
回答日時:
2024/11/12 09:30:58
>借地権の売買もできる。
できますけど買う人なんてほとんどいません。
結果売れません。
>月々1.5万円の支払いが発生するが固定資産と比べると安い
月1.5万円=年18万円
どのくらいの固定資産税かわかりませんが、土地だけで年間18万もかかりますか?
固定資産税のほうが全然安いと思いますよ。
所有権の物件と比較して金額的に魅力的なんでしょうけど、借地権は正直デメリットしかありません。
・借地権に詳しい不動産屋はほぼいない。
・借地権は権利関係が複雑で人気がないため売りたくても売れない。
・地主との関係を良好に保たなければいけない。
・地代の値上げを要求される。
また旧法借地権と現行法借地権では取り扱いが異なります。
現行法は若干制限が強くなっているのでご注意を。
できますけど買う人なんてほとんどいません。
結果売れません。
>月々1.5万円の支払いが発生するが固定資産と比べると安い
月1.5万円=年18万円
どのくらいの固定資産税かわかりませんが、土地だけで年間18万もかかりますか?
固定資産税のほうが全然安いと思いますよ。
所有権の物件と比較して金額的に魅力的なんでしょうけど、借地権は正直デメリットしかありません。
・借地権に詳しい不動産屋はほぼいない。
・借地権は権利関係が複雑で人気がないため売りたくても売れない。
・地主との関係を良好に保たなければいけない。
・地代の値上げを要求される。
また旧法借地権と現行法借地権では取り扱いが異なります。
現行法は若干制限が強くなっているのでご注意を。
A
回答日時:
2024/11/12 08:57:41
旧法の借地権なら、良いと思います。但し、長期に居住する前提です。
旧借地法では、地主が一度土地を貸したら一生帰ってこないといわれ、土地の借り手側の権利が優先されていましたが、新法では定期借地権制度により地主の立場が守られ、貸した土地は期間満了後に必ず地主に戻すよう定められました。
旧借地法では、地主が一度土地を貸したら一生帰ってこないといわれ、土地の借り手側の権利が優先されていましたが、新法では定期借地権制度により地主の立場が守られ、貸した土地は期間満了後に必ず地主に戻すよう定められました。
A
回答日時:
2024/11/12 08:44:49
旧借地権の継続なら
未来永ごう、あなたの土地と変わらない
くらいの効力がありますが
新借地権であれば
要注意で深く考える必要ありです
しかし都内、特に都心であれば
借地権は当然です
銀座の物件なんて借地権以外にある?
そのくらいなので
借地権の条件を熟考してください
未来永ごう、あなたの土地と変わらない
くらいの効力がありますが
新借地権であれば
要注意で深く考える必要ありです
しかし都内、特に都心であれば
借地権は当然です
銀座の物件なんて借地権以外にある?
そのくらいなので
借地権の条件を熟考してください
A
回答日時:
2024/11/12 08:24:19
借地権のメリットは
固定資産税や都市計画税などの税金が発生しない
長期間にわたって借りられる場合がある
借地権付きの建物は所有権付きより安くなる
固定資産税や都市計画税などの税金が発生しない
土地の固定資産税や都市計画税などは、所有者である地主に課せられるため、借地人が負担する必要はありません。ただし、建物を借地人が所有している場合は、建物の固定資産税や都市計画税を納める必要があります。
借地権のデメリット
借地人の資産にならない
地代や更新料を負担しなければならない
地代が上がるおそれがある
第三者に売却するのが困難になる
借地人の資産にならない
借地権の場合、土地は所有せずに借りているだけであるため、借地人の資産にはなりません。長期にわたって地代を支払っても、所有権は地主のままです。
また、借地権付きの建物で、建て替えや大規模なリフォームを行う場合は、地主の承諾が必要になるため注意しましょう。
地代や更新料を負担しなければならない
借地権付きの建物は、土地を地主に借りているため、毎月地代の支払いが必要です。
また、借地権の更新時には更新料が発生する可能性があります。借地権の更新料を支払う法的義務はありませんが、地主との契約内容などによっては、更新料を負担するケースがあります。
地代が上がるおそれがある
土地を借りている間に地価の上昇など、地主に正当な理由がある場合、更新の際に地代の値上げを求められるケースがあります。
地主と借地人双方の合意がなければ成立しないため、要求に応じなくても問題ありませんが、関係が悪化するおそれがあります。
第三者に売却するのが困難になる
借地権付きの建物は、地主の承諾がなければ第三者に売却するのが困難になります。
建物を所有していたとしても、売却やリフォームなどに制約があることが、借地権付きの建物のデメリットといえるでしょう。
固定資産税や都市計画税などの税金が発生しない
長期間にわたって借りられる場合がある
借地権付きの建物は所有権付きより安くなる
固定資産税や都市計画税などの税金が発生しない
土地の固定資産税や都市計画税などは、所有者である地主に課せられるため、借地人が負担する必要はありません。ただし、建物を借地人が所有している場合は、建物の固定資産税や都市計画税を納める必要があります。
借地権のデメリット
借地人の資産にならない
地代や更新料を負担しなければならない
地代が上がるおそれがある
第三者に売却するのが困難になる
借地人の資産にならない
借地権の場合、土地は所有せずに借りているだけであるため、借地人の資産にはなりません。長期にわたって地代を支払っても、所有権は地主のままです。
また、借地権付きの建物で、建て替えや大規模なリフォームを行う場合は、地主の承諾が必要になるため注意しましょう。
地代や更新料を負担しなければならない
借地権付きの建物は、土地を地主に借りているため、毎月地代の支払いが必要です。
また、借地権の更新時には更新料が発生する可能性があります。借地権の更新料を支払う法的義務はありませんが、地主との契約内容などによっては、更新料を負担するケースがあります。
地代が上がるおそれがある
土地を借りている間に地価の上昇など、地主に正当な理由がある場合、更新の際に地代の値上げを求められるケースがあります。
地主と借地人双方の合意がなければ成立しないため、要求に応じなくても問題ありませんが、関係が悪化するおそれがあります。
第三者に売却するのが困難になる
借地権付きの建物は、地主の承諾がなければ第三者に売却するのが困難になります。
建物を所有していたとしても、売却やリフォームなどに制約があることが、借地権付きの建物のデメリットといえるでしょう。
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