教えて!住まいの先生
Q マンションの総会にて決議決定があり、その事項に対して無効を申し立てすることは出来るのか 出来るのであればどのような場合か
回答
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A
回答日時:
2024/11/14 19:39:55
この投稿をするという事は、何のための総会だかを全く理解していないですよね?
申立は可能ですが、あなた様の意見に正当な妥当性も無ければ、賛同する方も少なくなります。
つまり、あなた様の申し出は棄却されることになります。
申立は可能ですが、あなた様の意見に正当な妥当性も無ければ、賛同する方も少なくなります。
つまり、あなた様の申し出は棄却されることになります。
A
回答日時:
2024/11/13 11:53:19
A
回答日時:
2024/11/12 19:56:08
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
1)無効を申し立てることができるのは、
➀決議の手続きに瑕疵(問題)がある
②決議内容自体に瑕疵(問題)がある
のどちらかのケースです。
2)➀の例は、決議に反対する可能性がある特定の区分所有者だけ招集しなかった、②の例は、決議内容が法令や管理規約の違反している、などです。
3)問題があった場合は、管理組合・理事会に無効の理由を伝えて、再度決議をし直す方法もありますが、理事会を動かして再度総会を招集するのは、1人の区分所有者の力だけでは困難な可能性がありますので、複数の区分所有者が連名で無効を主張するか、それも難しい場合は、弁護士使って裁判するしかないですね。
以上、ご参考になれば幸いです。
1)無効を申し立てることができるのは、
➀決議の手続きに瑕疵(問題)がある
②決議内容自体に瑕疵(問題)がある
のどちらかのケースです。
2)➀の例は、決議に反対する可能性がある特定の区分所有者だけ招集しなかった、②の例は、決議内容が法令や管理規約の違反している、などです。
3)問題があった場合は、管理組合・理事会に無効の理由を伝えて、再度決議をし直す方法もありますが、理事会を動かして再度総会を招集するのは、1人の区分所有者の力だけでは困難な可能性がありますので、複数の区分所有者が連名で無効を主張するか、それも難しい場合は、弁護士使って裁判するしかないですね。
以上、ご参考になれば幸いです。
A
回答日時:
2024/11/12 18:39:01
定期総会であれば決議されたものに無効を申し立てをするのなら、それなりの区分所有者の数が必要です。総会で緊急案件としてその場で提案するか、特別総会を開いて提案するかでしょう。いずれも多数決で決定できる区分所有者を集めることが前提です。
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