教えて!住まいの先生

Q 仮登記中の人が亡くなりました。この仮登記の名義変更は、しないといけませんか?

昭和50年位に、売買契約をしておりお金も払っているらしい。それで終わったと思ってましたが、この度仮登記の者が亡くなり、登記簿を見ることになり分かったものです。
それにはまだ仮登記とありました。法務局の人に聞くと、これは...無視しても良いと言われました。その土地には昭和初期の抵当権が何個かついているものでした。そして、所有者とその家族達は、みな行方不明。
その土地は辺鄙な土地で(田舎ですので)、今そこは実家の庭先になってます。

さて、どうしたら良いでしょうか?
質問日時: 2024/11/12 18:41:07 解決済み 解決日時: 2024/11/19 11:17:44
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/19 11:17:44
☆,質問の件での土地の登記簿謄本の記載名義人から、仮登記をした
人が第三者へ転売を止める設定かと思います。その仮登記の者が亡
くなり現在に至るのであれば、司法書士事務所と相談をして如何様

にするのが得策かを相談をして、決めるべきなものかと思います。
それを怠ると次に貴方様の相続者も同様には引き継ぎになります。
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回答

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A 回答日時: 2024/11/13 08:38:44
よくわかりませんが仮登記してある名義人がなくなったけど実際の売買は完了している、ということですか? それならば仮登記の方の相続人が本登記をして完了と思います。仮登記を無視はできませんよ。
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A 回答日時: 2024/11/12 19:07:21
まず、「仮登記中の人」との事ですが、人を仮登記する事は出来ませんから、正確には「仮登記権利者は既に亡くなっている」という事案でよろしいでしょうか?そもそも、どういった権利の仮登記でしょうか?また、仮登記ということは本訴が前提なのですが、本訴の方はその後、どうなったのでしょうか?仮登記決定は、いつ、どちらの裁判所からなされてますか?
以上について、お手元に登記簿の写しがあれば、すぐお答えできると思いますから確認してみてください。
お話の内容から推測するに、法務局の方が仰ったのは「登記簿には仮登記が残っているけれども、今後の土地取引(売買等)に当たって特に問題となることはありませんよ。」という意味だと思われます。そうは言っても、何か邪魔な気がするので消したいと仰るのであれば、『公示催告』という方法があります。
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A 回答日時: 2024/11/12 19:04:47
その不動産の登記事項証明書を見ないとどのような状況かはっきりしませんが、
法務局で抹消登記の必要がないと言われたのならそうなのでしょう。
詳細を知りたければ、念のために司法書士の無料の登記・法律相談がありますから利用なさってはどうでしょう。
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