教えて!住まいの先生
Q 立ち退き合意書についての質問です。 現在、分譲賃貸マンションに住んでいます。 立ち退き依頼があり交渉はオーナーの代理として不動産会社社長と行っています。
交渉を重ねて立ち退き料と退去日も確定し合意書の雛形が届きました。
甲 交渉を行った不動産会社(○○不動産) ・乙 自分の名前 ○○○○
質問です。
甲はオーナーの名前でなく交渉を行った不動産会社でもいいのでしょうか。
立ち退き料も○○不動産から支払われると思われます。
(オーナーからではないのか?)
因みにオーナーはこの○○不動産にマンションの売却を依頼中です。
よろしくお願いします。
甲 交渉を行った不動産会社(○○不動産) ・乙 自分の名前 ○○○○
質問です。
甲はオーナーの名前でなく交渉を行った不動産会社でもいいのでしょうか。
立ち退き料も○○不動産から支払われると思われます。
(オーナーからではないのか?)
因みにオーナーはこの○○不動産にマンションの売却を依頼中です。
よろしくお願いします。
質問日時:
2024/11/12 21:25:05
解決済み
解決日時:
2024/11/18 20:45:39
回答数: 3 | 閲覧数: 70 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/18 20:45:39
う〜ん、厳密にいいますと違法ですね。
不動産会社には立退交渉はできません。
弁護士でないものがそれをやりますと非弁行為として犯罪になります。
まあ、あくまで厳密に言えばですが・・・
まあ、それは置いとくとして、不動産会社ではなくて、合意書はやはりオーナーであるべきでしょう。
不動産会社には立退交渉はできません。
弁護士でないものがそれをやりますと非弁行為として犯罪になります。
まあ、あくまで厳密に言えばですが・・・
まあ、それは置いとくとして、不動産会社ではなくて、合意書はやはりオーナーであるべきでしょう。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/18 20:45:39
回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
回答
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A
回答日時:
2024/11/13 08:28:54
立ち退きしては、賃料の3年分が妥当な金額ですよ。
不動産会社の行為は、弁護士法72条違反。告発されたら、罰金刑。さらに、営業停止または、不動産免許の取り消し処分と重い罰則が適用になります。
立ち退きは、質問者が合意すれば、何でありです
不動産会社の行為は、弁護士法72条違反。告発されたら、罰金刑。さらに、営業停止または、不動産免許の取り消し処分と重い罰則が適用になります。
立ち退きは、質問者が合意すれば、何でありです
A
回答日時:
2024/11/13 02:15:00
持ち主から委任されてるんでしょう。
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