教えて!住まいの先生

Q 再契約型定期借家契約について 再契約が可能で、その際にかかる費用が事務手数料しかない場合って普通借家となんら代わりがないと思うのですが、これは賃貸人にとってメリットあるのでしょうか?

定期借家は賃貸にメリットがある契約ですよね?
質問日時: 2024/11/14 19:55:29 解決済み 解決日時: 2024/11/15 19:39:41
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A 回答日時: 2024/11/15 19:39:41
メリットありますよ。

そもそも「再契約型定期借家契約」というものは正式な契約形態ではありません。「再契約型」なんてものはありませんから。
単純に「再契約も相談可能」ってだけ…普通賃貸借のように当然に更新される契約とは全く異なる契約形態です。

再契約というのはあくまでも相談可能なだけです。貸主が再契約させたくないと判断したら当初の契約期間で当然に契約終了となります。入居者は出ていくしかない。再契約が必ず出来るものではないですから。

定期借家契約は問題起こしたり面倒な入居者に居座られることが無いのです。
更新のある普通賃貸借契約ではそのような入居者がいても更新を拒否は出来ないし追い出すことも無理ですから…裁判とかそこまでしないと難しい。

他のメリットとしては定期借家契約はその契約期間は必ず契約し続けなければいけない側面もあります。要は、決められた契約期間の賃料が必ず入ってくるのです。
定期借家契約は借主の中途解約が認められていません。「他にいい部屋見つけたから引っ越そう」とか「この部屋、思ったより日当たりよく無いから解約しよう」というのは通用しません。解約出来ないのです。
特別な事由が貸主より認められない限り借主は中途解約が出来ない契約です。
貸主としては一定期間の安定した賃料収入が見込めるのです。
普通賃貸借契約は借主がいつ解約するかは分かりませんからね…
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A 回答日時: 2024/11/14 21:35:11
定期借家契約なので、再契約をしないでよいんですよ。更新ではなく再契約なので借地借家法による正当な事由は必要ないんです。契約を切る場合立ち退き料も不要です。

家賃滞納を時々する、迷惑行為をするなどの理由で契約をしないこともできますし、再契約なので今までと同じ条件でなくてもいいんですよ。家賃の変更なども普通借家契約より簡単にできます。

また、普通借家契約の場合連帯保証人が死亡して相続人がいない場合、それを理由に契約を切るとはできませんが、定期借家の場合べつの連帯保証人を立てるとか、家賃保証会社への切り替えを条件に再契約するということもできます。
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A 回答日時: 2024/11/14 21:24:36
定期借家契約で、大家さん側に最大のメリットは、大家さん側の都合と意思で借主との契約の終了を決められることですが、次にメリットがあるのは、優良な借主を囲いこむことが出来ます。定期借家契約自体は期限があり、次の更新で大家さんは借主をふるいに掛けることができるわけですから、優良な借主だけを残すことができます。優良な借主だけが残れば、運営も安定し、賃貸内のトラブルも少なくなります。ですから、更新時に費用が事務手数料しかないことにしても、まだ大家さんにはメリットがあるということですね。
すでに入居している借主は、入居の間に人柄や家賃滞納がないかなどを審査をされているとも言えますね。
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