教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン控除について お恥ずかしい話ですが住宅ローン控除がいまだによくわかっておりません。 昨年家を購入→2024年2月あたりに1年目の住宅ローン控除を税務署にて実施しました。
給料明細をみると6月辺りから住民税がだいたい一万円ほど引かれていますが、所得税は6月前と変わりません。
てっきり住宅ローン控除を受けると所得税が0になって、引ききれない分を住民税のほうから引くと思っていたのですが、それは間違いなのでしょうか?
借入金額は3500万ほどです。
すみませんが宜しくお願いします。
てっきり住宅ローン控除を受けると所得税が0になって、引ききれない分を住民税のほうから引くと思っていたのですが、それは間違いなのでしょうか?
借入金額は3500万ほどです。
すみませんが宜しくお願いします。
回答
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A
回答日時:
2024/11/15 09:58:33
1K34U00
間違いです。
所得税は、給与からは普通に源泉徴収されます。
それを再計算するのが年調・確定申告です。
今年の確定申告で、昨年の所得税から住ロ控除がしきれなければ、、、
今年の7月からの住民税が減ります。
---------------
「所得税は6月前と変わりません」
↑
定額減税されてないのですか?
一般的に変わらない訳がないのですが、、、
間違いです。
所得税は、給与からは普通に源泉徴収されます。
それを再計算するのが年調・確定申告です。
今年の確定申告で、昨年の所得税から住ロ控除がしきれなければ、、、
今年の7月からの住民税が減ります。
---------------
「所得税は6月前と変わりません」
↑
定額減税されてないのですか?
一般的に変わらない訳がないのですが、、、
A
回答日時:
2024/11/15 02:19:49
銀行から12枚の申告用の用紙送られていませんでしたか?年末に会社へ提出して年末調整を行って下さい。
A
回答日時:
2024/11/14 23:48:22
>それは間違いなのでしょうか?
「所得税が0になる」タイミングが間違ってます。
年の途中から所得税が0になることはありません。
・(収入が下がれば0になりますが)
そのために、「年末調整」という作業で0になるのです。
初回は確定申告必須ですが。
所得税と住民税では課税のタイミングが元から違います。
所得税はその年の結果で決まります。
住民税は次の年に決まります。
令和6年分の所得税は12月31日が終わった時に決まります。
給与所得者の場合は、12月支給の給与賞与が決まれば決まります。
毎月の給与賞与の額に応じて源泉徴収して12月に清算する
=年末調整(+確定申告)。
毎年6月に決まる「元号xx年度の住民税」は、
この年末調整(+確定申告)の結果で決まります。
今年の初めに確定申告した結果が6月に決まった住民税に反映されたのです。
これから行われる年末調整の結果が来年6月に決まる住民税に反映されます。
極端な話ですけど、会社の業績がものすごく良くて12月に賞与が大幅増額で年間所得が3千万円を超えると今年分の住宅ローン控除は無しになります。
1年の結果がどうなるかわからない状態(=6月)で所得税0は変でしょ。
「所得税が0になる」タイミングが間違ってます。
年の途中から所得税が0になることはありません。
・(収入が下がれば0になりますが)
そのために、「年末調整」という作業で0になるのです。
初回は確定申告必須ですが。
所得税と住民税では課税のタイミングが元から違います。
所得税はその年の結果で決まります。
住民税は次の年に決まります。
令和6年分の所得税は12月31日が終わった時に決まります。
給与所得者の場合は、12月支給の給与賞与が決まれば決まります。
毎月の給与賞与の額に応じて源泉徴収して12月に清算する
=年末調整(+確定申告)。
毎年6月に決まる「元号xx年度の住民税」は、
この年末調整(+確定申告)の結果で決まります。
今年の初めに確定申告した結果が6月に決まった住民税に反映されたのです。
これから行われる年末調整の結果が来年6月に決まる住民税に反映されます。
極端な話ですけど、会社の業績がものすごく良くて12月に賞与が大幅増額で年間所得が3千万円を超えると今年分の住宅ローン控除は無しになります。
1年の結果がどうなるかわからない状態(=6月)で所得税0は変でしょ。
A
回答日時:
2024/11/14 23:07:31
住宅ローン控除は初年分は確定申告で還付されます。これは所得税分です。この所得税で還付しきれない分を住民税から控除されます。
2年目からは年末調整すれば所得税が還付されます。自動的には還付されません。年末調整しない場合はまた確定申告による還付です
2年目からは年末調整すれば所得税が還付されます。自動的には還付されません。年末調整しない場合はまた確定申告による還付です
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