教えて!住まいの先生
Q 代襲相続について 現在実家は土地が祖母名義、建物が母名義です。
祖父名義の土地に家を建てましたが祖父が亡くなり、相続は全て祖母へ。祖母が亡くなった際に父が土地を相続する予定でしたが、父も亡くなってしましたました。
残ったのは、母と子(祖母から見て嫁と孫)ですが、母には祖母の遺産の相続権は無いようです。
父には弟 が一人おり、祖母が亡くなった際は、実家の土地も父の弟が相続するつもりのようです。(明言はしませんが、発言的にそのように考えているのだろうなという雰囲気があります。)
父がなくなっているので、父の子である私たちが代襲相続出来るようですが、その権利があるとどこかに申し立てが必要でしょうか?また、祖母が亡くなった際に私たちの同意が無くとも、父の弟が土地の名義変更をすることが可能なのでしょうか。
もう少し先のこととはいえ、祖母も100歳が間近となり、いつ何があってもおかしくないため、ある程度の知識をつけておきたいと思っています。
詳しい方、ご回答頂けますと幸いです。
残ったのは、母と子(祖母から見て嫁と孫)ですが、母には祖母の遺産の相続権は無いようです。
父には弟 が一人おり、祖母が亡くなった際は、実家の土地も父の弟が相続するつもりのようです。(明言はしませんが、発言的にそのように考えているのだろうなという雰囲気があります。)
父がなくなっているので、父の子である私たちが代襲相続出来るようですが、その権利があるとどこかに申し立てが必要でしょうか?また、祖母が亡くなった際に私たちの同意が無くとも、父の弟が土地の名義変更をすることが可能なのでしょうか。
もう少し先のこととはいえ、祖母も100歳が間近となり、いつ何があってもおかしくないため、ある程度の知識をつけておきたいと思っています。
詳しい方、ご回答頂けますと幸いです。
質問日時:
2024/11/15 19:13:04
解決済み
解決日時:
2024/11/16 17:56:57
回答数: 4 | 閲覧数: 72 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/16 17:56:57
名義が御祖母様であるならば、御祖母様の相続が発生しても叔父(お父様の弟)が勝手に名義を変えることは出来ないです。
御祖母様の相続が発生したら、速やかに相続財産の確認をして、相続人全員で話しあってください。話し合いの時は、面倒でもICレコーダーなどで録音をしておくことをおススメします。また、相続に関して恫喝などの行為があった場合は、相続人だけで話しあうことを中止して、第三者や弁護士などの同席のもとで話しあうなどをしてください。
なお、相続人は、御祖母様の子か、子が亡くなっている場合その子(孫)です。養子以外の血がつながっていない人は相続人にはなれませんので、その点も知っておいて下さい。
御祖母様の相続が発生したら、速やかに相続財産の確認をして、相続人全員で話しあってください。話し合いの時は、面倒でもICレコーダーなどで録音をしておくことをおススメします。また、相続に関して恫喝などの行為があった場合は、相続人だけで話しあうことを中止して、第三者や弁護士などの同席のもとで話しあうなどをしてください。
なお、相続人は、御祖母様の子か、子が亡くなっている場合その子(孫)です。養子以外の血がつながっていない人は相続人にはなれませんので、その点も知っておいて下さい。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/16 17:56:57
相続の件だけでなく、話し合いの際の注意事項なども教えていただきありがとうございました。肝に銘じておきます。
回答
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A
回答日時:
2024/11/16 16:43:18
相続権がある、との旨の申立は不要です。
時効の援用、などとは考え方が違い、当然に相続するものです。
相続登記とその売却登記でしょうか?
基本は、弟さん単独ではできません。
例外的に、法定相続割合に関して、相続登記が行われることはあります。
基本は、弟さん単独ではできないのですが、(例外の例として)弟さんに債権を持っている人が、債権者代位で法定持ち分で相続登記をして、その債権者が、弟さんの持ち分を差し押さえることは可能です。
時効の援用、などとは考え方が違い、当然に相続するものです。
相続登記とその売却登記でしょうか?
基本は、弟さん単独ではできません。
例外的に、法定相続割合に関して、相続登記が行われることはあります。
基本は、弟さん単独ではできないのですが、(例外の例として)弟さんに債権を持っている人が、債権者代位で法定持ち分で相続登記をして、その債権者が、弟さんの持ち分を差し押さえることは可能です。
A
回答日時:
2024/11/16 09:11:54
>父がなくなっているので、父の子である私たちが代襲相続出来るようですが、その権利があるとどこかに申し立てが必要でしょうか?また、祖母が亡くなった際に私たちの同意が無くとも、父の弟が土地の名義変更をすることが可能なのでしょうか。
祖母が亡くなれば叔父とあなたたちが相続人となります。代襲相続ですからどこにも申し立てるなどは必要ありません。あなた達の同意がなくば叔父は土地を売るなどはできません。
祖母が亡くなれば叔父とあなたたちが相続人となります。代襲相続ですからどこにも申し立てるなどは必要ありません。あなた達の同意がなくば叔父は土地を売るなどはできません。
A
回答日時:
2024/11/15 22:53:00
代襲相続は、どこかに申し立てる必要はありません。何もせずとも当然に相続人としての地位を有します。
また、今回のようなケースでは、亡くなった順番が重要になります。お祖母様が先に亡くなり、その後にお父様が亡くなられた場合であればお母様にも相続権が生じますが、その点は大丈夫でしょうか?
また、お父様の弟様が勝手に名義変更することはできません。質問者様を含む、「他の相続人全員」の署名と捺印が必要です。
また、今回のようなケースでは、亡くなった順番が重要になります。お祖母様が先に亡くなり、その後にお父様が亡くなられた場合であればお母様にも相続権が生じますが、その点は大丈夫でしょうか?
また、お父様の弟様が勝手に名義変更することはできません。質問者様を含む、「他の相続人全員」の署名と捺印が必要です。
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