教えて!住まいの先生
Q 先日父が亡くなり実家の名義は母になるはずでしたが士業の方がお母さんも高齢で今後を考えると長男にした方が良いと言いました。土地建物の評価額は約1000万円。今後の固定資産税は長男である兄が支払います。
話しの内容から次男(私)には約500万円をもらう権利があると聞きましたが実家には母の他に私の子供が同居しています。今後税の負担や屋根や外壁のメンテナンスもありますので私の中では100万円から150万円くらいが妥当と自分は思っています。お金の話は母に話す前に母からは兄もそんなに蓄えがある訳じゃないからそんなにあげられないんだよなぁと言われたそうです。私の返答次第では実家を売却も視野に入れているみたいですが私としては母が存命中は売却はしたくはありません。かと言って兄から蓄えが無いから20〜30万円で手を打って欲しいと言われてもモヤモヤしてしまいます。
回答
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A
回答日時:
2024/11/17 02:17:00
本来であればお母さまが1/2 お兄さんが1/4 あなたが1/4の相続です。
しかし、持分共有にすると後が面倒です。
で、あなたのお子様が住んでいるのに、長男名義にするのはなぜでしょう?
あなたのお子様が住んでいるのなら、あなたが相続しお兄様に500万わければいいのに。
遺産分割協議書は作成しましたか?お父様の通帳はみましたか?
家は1000万かもしれないですが、預金や生命保険などがあるかもしれないし。
全財産を見ないといけませんよ。
それからお兄様名義にしたらいつでも売却できます。
きちんと預金含めて遺産分割協議書を作成させましょう。
で、本当に現金が無いようでしたら、あなた名義にして500万お兄さんに渡した方がいいです。
または、お兄さん名義にするならあなたが500万もらってください。
自分が住まない家を相続するお兄さんの目的がわからないですね。
自分は古い家は同居している兄弟名義にして、現金は半分もらいましたけど。いらない家なんで。
住んでないのに欲しがるお兄さんの意味が分かりません。
なぜなら、お母さんが認知症になったら同居人が面倒みるわけですから。
うんこまみれの親を誰が面倒みるか考えたら同居人のあなたのお子様がいるのであなたの名義にするのが本来だと思います。
いずれうんこまみれになるし、急に倒れたら救急車呼んで付き添いしたり同居人は大変です。
しかし、持分共有にすると後が面倒です。
で、あなたのお子様が住んでいるのに、長男名義にするのはなぜでしょう?
あなたのお子様が住んでいるのなら、あなたが相続しお兄様に500万わければいいのに。
遺産分割協議書は作成しましたか?お父様の通帳はみましたか?
家は1000万かもしれないですが、預金や生命保険などがあるかもしれないし。
全財産を見ないといけませんよ。
それからお兄様名義にしたらいつでも売却できます。
きちんと預金含めて遺産分割協議書を作成させましょう。
で、本当に現金が無いようでしたら、あなた名義にして500万お兄さんに渡した方がいいです。
または、お兄さん名義にするならあなたが500万もらってください。
自分が住まない家を相続するお兄さんの目的がわからないですね。
自分は古い家は同居している兄弟名義にして、現金は半分もらいましたけど。いらない家なんで。
住んでないのに欲しがるお兄さんの意味が分かりません。
なぜなら、お母さんが認知症になったら同居人が面倒みるわけですから。
うんこまみれの親を誰が面倒みるか考えたら同居人のあなたのお子様がいるのであなたの名義にするのが本来だと思います。
いずれうんこまみれになるし、急に倒れたら救急車呼んで付き添いしたり同居人は大変です。
A
回答日時:
2024/11/17 02:14:13
500万円の逆算から遺産総額が2,000になるって内容なんだろうが、内訳がないので何ともです
兄に妻子が居て母より先に逝ったら、母は権限が全くないことになるわけで、司法書士はつまらないことを言っていることになるし
実家に住んでいる全人物&年齢が書かれてない段階で思うのは、子供に固定資産税相当額を提供させろよとしか感じない
兄に妻子が居て母より先に逝ったら、母は権限が全くないことになるわけで、司法書士はつまらないことを言っていることになるし
実家に住んでいる全人物&年齢が書かれてない段階で思うのは、子供に固定資産税相当額を提供させろよとしか感じない
A
回答日時:
2024/11/16 21:16:07
孫(次男の子)が同居しているなら、長男ではなく次男名義で相続して、長男に500万円渡すと良いのではないでしょうか。
ほかに財産はないのでしょうか。あればそこから1000万円を長男に渡すのでもよいでしょう。士業の方が入っているので大丈夫でしょうが、ご家族でよく話し合われるとよいでしょう。2次相続も相続税がかかるような状況ではなさそうなので、とりあえず今回はお母様が相続しても良いとは思いますけどね。
ほかに財産はないのでしょうか。あればそこから1000万円を長男に渡すのでもよいでしょう。士業の方が入っているので大丈夫でしょうが、ご家族でよく話し合われるとよいでしょう。2次相続も相続税がかかるような状況ではなさそうなので、とりあえず今回はお母様が相続しても良いとは思いますけどね。
A
回答日時:
2024/11/16 20:48:03
遺産分割は揉める家では長引くそうです。
相続税の期限を気にしないでいいならとことん話しあってもいいのではないでしょうか。
分割する割合は自由だそうですから、それぞれの事情を加味して貰いましょう。
相続税の期限を気にしないでいいならとことん話しあってもいいのではないでしょうか。
分割する割合は自由だそうですから、それぞれの事情を加味して貰いましょう。
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