教えて!住まいの先生

Q 賃貸物件の退去費用について質問です。 私の両親の事なのですが 高齢で生活保護を受給しています。 父が亡くなり母も病気で施設に入る事になり、退去予定です。

築48年 2Kで敷金なし礼金14万 家賃は5万2千です
9年年半住んでたのですがキッチン周りの木材が腐っていてボロボロになっていて
ガス台もボロボロです。
入居時から木は塗装が剥がれて腐ってるようなような感じだったと言っていたのですが

父が契約をしていたので母はなにも分かってない感じです。
契約書も初めて見たと言っていて契約していた不動産会社も閉店していてなにもわからない状態です
大家さんに話をしてみようと思うのですが
修繕費用はかなりかかりそうでしょう?
詳しい方いたら教えていただきたいです
よろしくお願いします
質問日時: 2024/11/17 10:15:34 解決済み 解決日時: 2024/11/19 00:38:06
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/19 00:38:06
まず、生活保護の実施内容は各自治体毎で異なります。これは各自治体の裁量がかなりの部分で認められているためです。そのため、この回答を含む知恵袋にある回答内容や、ネット上で確認できる内容が必ずしも現在保護を受給している自治体が実施しているという保証は一切ありません。

そのため確実な回答を必要とする場合は、現在保護を受給している自治体の福祉事務所や担当ケースワーカーに確認して下さい。それが一番確実な回答です。それを踏まえた上でお読みいただければと思います。

原則として、生活保護では退去時の原状回復費用の支給は実施されていません。理由としては、全ての世帯が必ず必要とする費用でないためです。

そのため原状回復費用については、入居時に支払った敷金を充当することになります。また賃貸住居の維持や補修費用は民法第606条の規定に基づき、貸主側が負担すべきものとされています。

また貸主側は通常使用を行って発生する事象(テレビや冷蔵庫を設置した際に発生する電気焼けや、家具を設置する事で発生する床のへこみ等)や、通常損耗や経年劣化についても請求は出来ないものと定められています。

ただし貸主側に義務があるように、借主側にも義務はあります。例えば借主側のミスによって発生した破損や汚れについて、賃貸借契約書にて認められていない行為を実施した結果(壁に釘を打ち付けてはいけないと契約書に記載があるのに、釘を打ち付けて壁を破損した等)、破損や不備があることを認識しているのに貸主側に報告を行わず放置した結果、破損や不備の状態が拡大した場合は借主側がその責任を負うことになります。

そのため今回の状態が借主側の不備によるものや、最初から認識していたのに貸主側に報告義務を怠って放置した結果であれば、借主側が修繕を含めた責任を負うことになります。

そして今回改正された民法では、必ずしも借主側のミスを問えない損傷や汚れについては、貸主側は借主側に原状回復義務を負わせることが出来ないとされています。

生活保護においては。上記にもあるように原則として原状回復費用の支給はなされないこととされています。ただし、以下に該当するケースであれば住宅維持費として支給することは差し支えないこととされています。

1:賃貸借契約書にて。借主側の原状回復についての義務が明示されている

2:家屋や建具が古く、また家賃が低額のため、必ずしも貸主側に補修・修繕費用を課すことが出来ない場合(これについては貸主側の同意を得る必要あり)

3:入居時に敷金を支払っていないか、支払った敷金が著しく低額で、かつ賃貸借契約書にて原状回復の特約がある場合

今回のケースだと3に該当し(原状回復の特約以外)、場合によっては2にも該当するため、契約書に原状回復の特約が明示されていれば住宅維持費としての支給がなされる可能性はあります。

たた、契約当初の関係者(契約をされたお父様・仲介を行った不動産業者)が既におらず、後は大家が当時の状況を覚えているか否かによって変わるか思いますが、その大家にしても代替わりしていたり、大家自体が別の人に変更になっている可能性も否定できないため(その場合だと改めて賃貸借契約を交わしますが)、どのような結果になるかはここで断言することは出来ません。

状況次第では専門家を交えての交渉になるでしょうし、最悪訴訟事に発展する可能性も否定は出来ません。また福祉事務所が素直に住宅維持費として支給するかどうかにもかかっています。

福祉事務所側が費用の支給に応じれば、後は複数の業者から見積もりを取り、その中で一番費用の安い業者と契約することになります。

なお住宅維持費には当然ですが限度額があり、一般基準は年額13万円以内、特別基準が適用されれば年額19万5000円以内にて支給されます。そのため費用が基準額・特別基準額のいずれかを超えた場合、超えた額については受給者側の負担になりますので、その場合は業者側との交渉(分割払い等)が必要になります。

また福祉事務所側が支給に応じなくても諦める必要はありません。福祉事務所側の決定が不服であれば、都道府県知事に対して審査請求を行うことが出来ます。

審査請求書の書き方や必要書類については福祉事務所で訪ねれば教えて貰えますし、福祉事務所に提出も出来ます。また代理人を立てることが出来るため、弁護士や支援団体に相談することも出来ます(要委任状)。

請求期間は、不服の対象となる処分庁(ここでは福祉事務所)の決定を知った日の翌日から3ヶ月以内です。なお審査請求を提出してから50日以内(第三者機関が諮問する場合は70日以内)に裁決がなされます。また処分庁側は裁決に対して不服申立は出来ません。

また裁決の内容に不服であれば、今度は厚生労働大臣に対して再審査請求が行えます。やり方は審査請求時とほぼ同じですが、請求期間が不服とする裁決の決定を知った日の翌日から30日以内に短縮されるため注意が必要です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/19 00:38:06

いろいろ詳しく教えていただきありがとうございました

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A 回答日時: 2024/11/17 13:14:29
修繕費用はかなりかかりそうでしょう?
→過去に引っ越し歴10回です。
この情報だけでは判定しにくいですが、
国土交通省の原状回復ガイドラインでは、9年年半住んでいたのでしたら、まず請求はできないと思いますよ。
もちろん、管理会社や家主の価値観、契約書にもよります。
詳しい事は管理会社に相談ですな。
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A 回答日時: 2024/11/17 12:07:50
大家です。キッチン周りの木材が腐っているというのはキッチンで水を使った後に拭いておかなかったからでしょう。こういうのは経年劣化ではなく善管注意義務違反にあたります。裁判してくれって大家さんにケンカ売るようなことはやめたほうが良いですね。仮に大家さんが100万円の請求を求めて裁判を本人訴訟でしても数万円で訴えを起こせますから。訴えられるだけでいろいろとめんどくささがあると思いますし。(100万円の請求が妥当と言っているわけではありません。ただ、善管注意義務違反を駆使すれば裁判で認められるかどうかは別としてそれぐらいの理屈を作ることは可能だと思います。)


とはいえ、大家さんも生活保護受給者からは原状回復費用を取れるとは思わないと思いますからたとえば5万円とか10万円とかお母さまあるいはあなたが負担できる範囲を提示してそれで話をまとめるのが賢いと思います。1円も払わない、裁判してくれ!とかだと大家さんも意固地になって本当に裁判してきたら困るのはあなた方だと思いますよ。
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A 回答日時: 2024/11/17 10:57:38
そのボロボロは経年劣化によるものです。仮に入居者さんに過失があったとしても、建物自体の耐用年数が切れているため、原状回復費の負担義務はありません。何か請求されても断固拒否してください。
大家さんが何か言って来た時のために、国交省が出している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を読んでおくと良いです。相手が「ガイドラインに法的拘束力はない」などとぬかしやがったら、「民法621条の『通常の使用や収益による損耗や経年変化』に当たるので、支払い義務はない。払わせたければ裁判しやがれ」とお伝えください。

まぁ最近の大家さんは、昔のようにぼったくれないことを知っているので、綺麗にお掃除さえして退去すれば、無茶なことは言って来ないです。でも隙を見せれば遠慮なくふっかけてくるので、毅然とした態度で対応してください。
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A 回答日時: 2024/11/17 10:51:02
壁はペンキ仕上げの前提としてお話しします。
塗装されてない範囲に、何らかの付属物が本来設置されていて、それが入居の前後で外れてしまい、未塗装部分が露わになったものと思います。
写真を見る限り、日々の生活での使い勝手や、手入れ不足によるペンキの剥がれ方ではないと感じました。
入居当時からこのような状態であったと思います。
したがって入居者様の故意・過失にはなりませので原状回復工事費用を負担する必要はないと思います。
しかし、証拠となる写真が大家側にもあなた様側も無いのであれば、お互いに歩み寄る必要はあるのかと感じます。
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