教えて!住まいの先生
Q 賃貸 家財保険 賃貸物件の家財保険について質問です。 保険ごとの特約次第ということは重々承知の上なのですが、読んでもよく理解できなかったため、質問させてください。
日新火災の下記の保険を検討しています。
https://direct.nisshinfire.co.jp/oheya/coverage/
例えば、自分が火事を起こし、近くの家や隣の部屋にまで延焼した場合は法的にどこまで補償すれば良いのでしょうか?
法的に延焼した先の家財まで補償する必要がある場合、上記の保険で賄えるのでしょうか?
よろしくお願いします。
https://direct.nisshinfire.co.jp/oheya/coverage/
例えば、自分が火事を起こし、近くの家や隣の部屋にまで延焼した場合は法的にどこまで補償すれば良いのでしょうか?
法的に延焼した先の家財まで補償する必要がある場合、上記の保険で賄えるのでしょうか?
よろしくお願いします。
回答
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A
回答日時:
2024/11/19 04:47:17
A
回答日時:
2024/11/18 20:46:11
一般的には責任ないですが、重過失や爆発なら個人賠償が出ます
余談ですがこの保険は保険料に惹かれて加入したと思いますが、安さの理由と補償の低さを理解してるでしょうか?
あまり薦められる保険ではないです
自分は親しい人には絶対に勧めません
余談ですがこの保険は保険料に惹かれて加入したと思いますが、安さの理由と補償の低さを理解してるでしょうか?
あまり薦められる保険ではないです
自分は親しい人には絶対に勧めません
A
回答日時:
2024/11/18 19:54:03
日本には失火責任法という法律がありますので、過失によって火災が発生した場合、原則として民法上の損害賠償責任を負わないことを定めています。
従ってお隣(失火者に対して連座的に被害を受けた全ての物件)に対しては責任は生まれないです。あくまでも過失の場合ですが。賠償の責任がないので、保険も下りないことになります。
理由の一つには莫大な損害になる恐れがあり、失火者の財産で賄うのは不可能な場合が多いですし、日本は密集した木造家屋が多かったというのが理由のようです。
ただ、寝たばこによる出火、玄関を開けていて不審者に入られて放火されたなど、明らかな重過失、故意の場合は失火者に責任は生まれますが、保険も下りなくなります。一生涯償いの日々になる場合もあります。
ただそれとは別に大家さんに対しては、借家人賠償責任保険から被害金が下ります。
火元の借主は道義的責任を感じるのは普通の感情でしょうから、中にはお隣に見舞金が下りる一部の保険会社の特約はあると思います。
従ってお隣(失火者に対して連座的に被害を受けた全ての物件)に対しては責任は生まれないです。あくまでも過失の場合ですが。賠償の責任がないので、保険も下りないことになります。
理由の一つには莫大な損害になる恐れがあり、失火者の財産で賄うのは不可能な場合が多いですし、日本は密集した木造家屋が多かったというのが理由のようです。
ただ、寝たばこによる出火、玄関を開けていて不審者に入られて放火されたなど、明らかな重過失、故意の場合は失火者に責任は生まれますが、保険も下りなくなります。一生涯償いの日々になる場合もあります。
ただそれとは別に大家さんに対しては、借家人賠償責任保険から被害金が下ります。
火元の借主は道義的責任を感じるのは普通の感情でしょうから、中にはお隣に見舞金が下りる一部の保険会社の特約はあると思います。
A
回答日時:
2024/11/18 19:34:54
例えば、自分が火事を起こし、近くの家や隣の部屋にまで延焼した場合は法的にどこまで補償すれば良いのでしょうか?
単純な過失しかない場合には補償不要。
重過失がある場合や放火した場合には補償が必要だが、保険は重過失や放火を保障しない。
つまり、保険が下りる範囲では何も払う必要はない。
法的に延焼した先の家財まで補償する必要がある場合、上記の保険で賄えるのでしょうか?
賄えない。法的に延焼した先の家財まで補償する必要がある場合というのは、重過失があるか、放火等の故意の場合。重過失も放火も補償する保険はそもそも無い。
単純な過失とは、コンセントプラグにホコリが貯まって引火したとか普通の火災。
重過失とは、周囲に落ち葉等が積もっている状態で更に火災注意報が自治体から発令されている状態で焚火としたような場合や、てんぷら調理中に長時間目を離したような場合等。
どう考えてもそんなことしたら火事なること分かるやろ?という火災。
放火とは、自宅又はその他の建築物に対して故意に火を放つ目的で火をつけた場合。そういった犯罪行為。
単純な過失しかない場合には補償不要。
重過失がある場合や放火した場合には補償が必要だが、保険は重過失や放火を保障しない。
つまり、保険が下りる範囲では何も払う必要はない。
法的に延焼した先の家財まで補償する必要がある場合、上記の保険で賄えるのでしょうか?
賄えない。法的に延焼した先の家財まで補償する必要がある場合というのは、重過失があるか、放火等の故意の場合。重過失も放火も補償する保険はそもそも無い。
単純な過失とは、コンセントプラグにホコリが貯まって引火したとか普通の火災。
重過失とは、周囲に落ち葉等が積もっている状態で更に火災注意報が自治体から発令されている状態で焚火としたような場合や、てんぷら調理中に長時間目を離したような場合等。
どう考えてもそんなことしたら火事なること分かるやろ?という火災。
放火とは、自宅又はその他の建築物に対して故意に火を放つ目的で火をつけた場合。そういった犯罪行為。
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