教えて!住まいの先生

Q 集合住宅の玄関扉の法定点検について、教えてください。 チャットジーピーティーでは、 集合住宅の玄関扉は、大半が特定防火設備とのこと。

特定防火設備の玄関扉は、建築基準法12条に基づき、法定点検が必要とのこと。

実際、集合住宅の玄関を開け閉めしてる点検はみたことありません。

何かカラクリがあるのでしょうか。
質問日時: 2024/11/18 20:18:37 解決済み 解決日時: 2024/11/19 17:08:51
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/19 17:08:51
集合住宅(共同住宅)であっても階数や規模が一定数超えれば定期調査の対象になりえます。防火設備の場合は、調査について法律が変わっていて、防火設備定期検査っていうものが増えています。

防火設備定期検査であれば、防火設備が法令点検の対象ですが、玄関扉のような常時閉鎖している扉(操作がないと基本的に閉まっている扉)は調査の対象外です。対象なのは、常時開いている扉で、火災が発生した時に勝手に締まるタイプの防火設備の話です。もしくは、火災時に降りてくる防火設備のシャッターです。これらのタイプは火災が発生してないときに、ずっと使ってないと火災時に起動しない可能性があって、それが原因で火災で被害が大きくなる事例があったことから、法律が改正されています。

なので、住宅の場合は、扉をあけてまで調査はしないです。

同様に病院とかでもその機能を止めてまで毎回全数調査しろっていう法律にもなっていないです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/19 17:08:51

ありがとうございます!

住宅の場合は、扉をあけてまで調査はしないです。と言うことを
確認でき、スッキリしました。

回答

3 件中、1~3件を表示

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A 回答日時: 2024/11/19 07:34:51
☆,質問の件で建築基準法第12条の定期点検の対象建物は、特定行政
庁からその建物の建築主や管理組合に3年毎の定期点検の報告事項を
記載した葉書が来ます。その際は一級建築士設計事務所がいらを受け

て、指定事項の検査をします。その玄関扉は多くが常時閉鎖扉であり、
建築主か管理組合に苦情がででいます。故に、その他の階段扉の防火
設備戸や非常照明、排煙設備、E.Vなどは診て省略もあるでしょう。
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A 回答日時: 2024/11/18 20:55:42
建築基準法第12条第1項及び第3項には、
一定規模以上の特殊建築物、政令等で定める建築物、防火設備及び建築設備等の所有者、管理者は定期的に資格者に調査・検査をさせて、特定行政庁に報告しなければならないと定められています。
しかし名古屋市の場合、12条の定期調査報告の対象は集合住宅(共同住宅)なら、
サービス付き高齢者向け住宅に限ります。
よって、普通のマンションやアパートでは検査自体対象外です。
また報告の対象外となる防火設備の中に、常時閉鎖式防火戸とあるので、検査の対象外です。
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A 回答日時: 2024/11/18 20:21:36
中々 出会わないと思います。
見たことがないのは普通です。
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