教えて!住まいの先生

Q キッチン、洗面台を施主支給した場合、契約時の値引き分350万円を取り消すとハウスメーカーに言われました。これは契約違反でしょうか。

契約書には仕様変更や施主支給による値引き額の減額や取り消しについて、何も明記されていません。

建物価格が7600万円、このタイミングで契約すると350万円値引きすると言われ、今年、完全自由設計のハウスメーカーと7250万円で契約いたしました。

ハウスメーカー経由でキッチンや洗面台を導入する前提で契約書の見積書を作成していたようです。

契約書に記載のキッチンメーカーAでは見積金額が665万円です。
しかしサイズや仕様に制約がありAでは希望が叶わないと判断し、ハウスメーカー経由でキッチンメーカーBに新たに見積依頼したら1000万円でした。
契約時よりプラス335万円です。
あまりにも高額のため、施主支給することを検討し、ハウスメーカーを経由せずにキッチンメーカーBに見積依頼をしたら715万円でした。この金額であれば、契約時の金額よりプラス50万円なので許容範囲です。
キッチンメーカーBは、ハウスメーカーでも個人でも卸値は同額との回答をはっきりいただけました。

ハウスメーカーにこのことを指摘したら、『通常はハウスメーカー経由でキッチンを入れて施主支給は想定していなかった。契約時、それを前提に350万円のお値引きをしているので、施主支給された場合はお値引きは無くなります、そうなると弊社経由で仕入れるのとお値段は変わりません、施主支給はリスクが伴いますがそれでも良いですか?会社存続のために40%割増しているのはご理解ください』と強く言われました。

契約書をすみずみまで確認しましたが、仕様変更や施主支給による値引き額の減額や取り消しについては何も明記されていません。

法的な観点からはいかがでしょうか。
ハウスメーカーに値引きの減額や取り消しは無効だと主張したいです。
質問日時: 2024/11/19 01:17:47 回答受付中 残り時間: 2日
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A 回答日時: 2024/11/20 18:13:58
あなたもどこかで働いて収入を得ていると思いますが、仕入れ値で売ってたら会社
潰れます、施主支給は昔はよくありました。山を持ってて木材支給とか、知り合いの業者を使ってくれとか、でも今はダメでしょうね、飲食店に弁当持って入るようなものかな?
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A 回答日時: 2024/11/19 11:24:41
*投稿者の契約違反です。建築請負契約内容のプラン・仕様・工事金で契約した場合の値引きです。請負工事金額減額となるなら、値引きも変わるのは当然だと思います。契約約款書熟読下さい。
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A 回答日時: 2024/11/19 09:30:52
>キッチンメーカーBは、ハウスメーカーでも個人でも卸値は同額との回答をはっきりいただけました。

答えを言ってるでは無いですか。
個人と"同じ"卸値ではハウスメーカーは経営できんのです。
卸値が一緒なら値引きする原資も無い訳ですが…。

と言うようなトラブルが多発しますので
住宅住器の場合、リフォーム商品とビルダー専用商品を明確に分けてる設備メーカーもある訳で。

施主支給にての原価削減のこの手が使えるのは
設計事務所請負で分離発注となった時だけですね。
それでも"原価"に対して無条件で15%の現場管理費と20%前後の設計監理費が別途乗ってきますので(施主支給の場合、定価を原価とし施工費は別途で計算する場合も有)

それを踏まえて
契約書次第かとは。
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A 回答日時: 2024/11/19 07:33:13
施主支給はそもそも受け付けないHMもあります。
HMは経営上の全体で金額をだすことが多いのでイレギュラーな事をすると割高になりがちです。
自由度がどこまでなのかも契約前に確認しておかなければなりません。
契約前に施主支給はOKだったのでしょうか?

HMの言い分はおおむね妥当だと思います。
施主支給はリスクがある事。
リスクマネジメントに経費計上してあるが施主支給はさらにリスクが高いのでそれなりの経費を上乗せする事。
すでに契約もすんでいますので、その内容を施主様が承諾したと法的には見なされますし。

契約時に仕様を確認しなかったのですか?
契約後に仕様を施主様都合で替えて金額アップになった場合は違法ではないですよ。

これが自由度の高い工務店であったとしても施主支給がOKなのかは初めに確認すべきことと思います。
請負側にリスクがかかりますから。
また保証の具合もきちんと確認して線引きをしておかないとなりませんし。
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