教えて!住まいの先生

Q 先月、中古一戸建てを購入しました。 物件の瑕疵についての質問です。 風呂、キッチンのほか各部屋にガスの元栓があります。

寒くなってきたので、ガスファンヒーターを使おうと思ったのですが、点火しないため東京ガスに来てもらいました。
確認してもらったところ、各部屋のガスは外のメータのところで配管が切断されており、風呂とキッチンは別に引き直されていることが分かりました。
仲介業者にそのことを伝えると、「ガスの元栓があるとは言ったかもしれないけど、使えるとは言ってない。」と言って非はないと言ってきます。また、重要事項説明書にも配管13mmとしか記載がありませんでした。普通「ある」と言われたら使えると思いますよね。ちなみに売主は宅建業者です。
「現況有姿だから調べてもいないし、説明責任はない」と言っていますが、本当に全く責任はないのでしょうか。そもそもガスを引き直さないと使えないと言ったら、「全面道路にもきてないんですか?」って聞き返される始末。高い手数料とってるのに、何も確認しないで売っても仲介業者には責任がないのかと思うと腹が立ちます。
質問日時: 2024/11/19 02:19:58 回答受付中 残り時間: 2日
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回答

7 件中、1~7件を表示

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A 回答日時: 2024/11/19 13:58:15
相手も馬鹿な業者ですねぇ

室内にある設備(ガス栓)など、ある物でも使えないのならば
「使えない」という説明義務がある事なんざ、業者としても基本中の基本です

売主も宅建業者と言う事で、あなたには非常にブが有ります
一人で戦う事が不安で有れば、お住まいの管轄の宅建協会に相談してみて下さい
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A 回答日時: 2024/11/19 11:08:17
売主:業者、仲介がいる=買取再販と思います。
責任があるかどうか、私は「ある」と思います。
理由、使用できないなら「できない」と告知し、不要な設備なら「売主の費用と責任で」撤去すべきと思うから。

使用できると「誤信」させていると思います。
できないなら、全て撤去した上で、告知。
できるなら、使用できる状態にすべき。

現況有姿の拡大解釈と思います。
その辺の素人に聞くわけではないので、費用に値する調査は必須です。
また、調査が細かくても困る買主は少ないと思います。
むしろ、素人では気づかない部分を知らせてくれた、ありがとう、と言われることが多いです。

契約不適合責任、宅建業法上の責任を求めることです。
取り急ぎ、内容証明で通知することです。
そのうえで改善されない場合、履行の追求→しないなら代金減額請求→応じないなら契約解除、損害を立証して賠償請求、のような感じかと思います。
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A 回答日時: 2024/11/19 11:04:11
(元)不動産会社経営の宅建士です。
中古物件なら、基本的に不具合箇所については売主責任を問われず、
そのために内見させ、何でも問うて良いのですが、不動産業者が
「売主」となれば大きく違ってきます。

多くは業者が売主の場合は、フルリフォームなどをして、新築のような見てくれにして再販売するのが通例ですが、あなたの質問自体の状態だと、「仕入れてそのまま転売」らしき様相がうかがえます。

そこで、契約時に書面に「保証」の件が見えませんが、どのように説明を受けたのでしょうか?

業者が売主なら、新築建売住宅とほぼ同じの10年保証などが付いているはずですが、「その分を安く」などもあり得ます。
だから契約時の「重要事項調査報告書」の内容がポイントになるのです。

まして仲介業者の仲介なら、仲介業者にそのまま十分に追及ができて当然で、その場合、
―――友人に不動産営業マンがいて、「それなら仲介業者に責められるよ」とのことだが、〇〇を直してほしい―――と要請してみたらどうでsちょう。(もちろん、友人――は誰でも構いません)
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A 回答日時: 2024/11/19 10:18:14
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

他回答も見ましたが、内容としてはガスコンセントの契約不適合(瑕疵)と思うところ、付帯設備表の記載内容にもよりますが仲介会社にそこまでの調査義務はないので責任ないです。

売主(宅建業者)にしても、中古物件+現状有姿契約ですし、付帯設備表に「記載のない設備の故障・不具合は買主負担」と記載あるなら責任は問えないのではないか、というのが私の意見です。
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A 回答日時: 2024/11/19 09:24:08
私は九州の不動産屋なので、ガスがどの程度のインフラとして重要なのか、いまいちピンときません。
ですので、その地域によってガスが水道程の重要インフラであるのか、あるいは電話線程のものなのか、判断が分かれるところだと思います。

仮に電話線程度のことであるなら、切断されているということはよくあることでそれは買主の利用手段として復旧するなり使わないなりお好きにどうぞ。という程度のことになります。ケーブルテレビなんかもそうですね。

しかし、水道管のような生活するうえでなくてはならないようなものであるなら、十分契約不適合責任の範囲内だと思います。
風呂や給湯器には繋がっている訳ですから、最低限はクリアしているわけです。
部屋のガスがその地域の気候に取ってどれほど重要であるのか。が判断基準になると思います。

仮に私の地域で部屋にガス栓があったとしても、焼肉用かな?、位の感覚で前住居者の趣味の設備とみると思います。
一方、豪雪地帯ではなくてはならないようなものなのではないかと推察はできます。
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A 回答日時: 2024/11/19 07:38:57
現況有姿と言うのは、
故障してても契約書類に特別に使えると記載していない限り、
そのままという契約という事です。
従って、物件の瑕疵にはなりません。
また、不動産仲介業者がガスが使えるか判断する事は無理ですし、
逆に使えない配線であったとしても、
撤去の際は工事費が掛かるので、
「ある」と記載しなければ虚偽記載になってしまいます。
ただし、横に使えるかどうかは不明と付記しておけば、
買主売主の双方にも良かったでしょう。
しかし、自ら売主は仲介手数料を取らないのが普通なのに、
手数料を取られてるのは気にはなります。
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A 回答日時: 2024/11/19 05:22:20
売主が不動産会社なら、あなたの主張は正しいです。

その裏付けとして、売主の不動産会社の免許番号が都道府県知事なら、添付の都道府県に相談してください。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000019.html
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