教えて!住まいの先生

Q 私道負担のある中古物件購入を検討しております。更地にして戸建てを新築する予定ですが、不動産仲介業者に、私道共有者全員の通行掘削承諾書取得を依頼することはできますか?

質問日時: 2024/11/19 10:26:21 回答受付中 残り時間: 4日
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A 回答日時: 2024/11/19 16:22:25
建築設計不動産業者です。
中古物件の売買に不動産が仲介で入っていた場合は、承諾書は売主側(仲介者含む)が取得して買主に引渡しのが普通です。これが売買の条件になります。
売買契約書の特約事項に「売主は残金取引までに当該不動産と接道する私道に於ける通行掘削承諾書を取得し買主に引渡すものとする。
残金取引日までに通行掘削承諾書が取得出来ない場合に於いては、本件の売買契約は白紙とし売主の受領した手付金(金○○万円也)は直ちに全額返還するものとする」の文面を入れて下さい。
またその旨を重要事項説明書にも記載させて下さい。
通行掘削承諾書は各々の市町村で対応が違います。貴殿の市町村がどのような対応しているのか不明ですが、出来ることなら上水道課に行って自ら確かめることも必要かと思います。
私の住んでいる町では持分を取得していれば他の共有者の承諾は必要ないです。しかしお隣の市は共有者全員の承諾が必要です。
最近はこの問題が大きくなり公共事業が進め難いとの指摘があり国土交通省も見直しを検討しているとの話も聞きました。
貴殿の町でも以前は必要だったのが見直されている場合もあります。
不動産業者が古い知識で今だに思い込みだけで言っている場合も無きにしも非ずです。一度、自ら確認が必要です。
勿論、都市計画区域内であれば私道部分が公衆用道路であり位置指定を受けており持分も取得出来るのが前提であることは言うまでもないです。
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A 回答日時: 2024/11/19 14:00:28
☆,質問の件で私道と云うのは、法的には存在しない造語です。法的
には、その道路は建築基準法第42条1項4号の「位置指定道路」と云
います。不動産登記法の土地登記では、地目が公衆道路や宅地等と

あり、その持ち分で、その所有権者の維持管理義務と権利が生じます。
その道路に接道をしても所有権がなければ、所有権者全員の承諾書を
得て、車両の通行口や給排水管等の接続は可能とします。

それらで、不動産屋や工事寒け者へ総てのお任せも如何、既存宅地の
建築主が持ち分があっても工事中の挨拶と協力は直接本人がしないと
工事者の出入りや掘削とに権利があっても近隣紛争の基となります。
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A 回答日時: 2024/11/19 13:53:04
依頼することは出来ますが、まぁ購入(契約)前に注意、確認しておきましょう
中には承諾書を出してくれない偏屈共有者も普通にいますからね

個人的には余程その物件が割安だとか気に入っているだとか
切羽詰まっているだとかの事情が無ければ「私道負担持ち分アリ」の
物件は手を出さない方が良いかなぁとは思います。
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A 回答日時: 2024/11/19 10:46:53
できます。
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