教えて!住まいの先生

Q 月極め駐車場の貸主変更について質問です。 昨年、月極め駐車場の貸主が変更となりました。 契約書が前貸主のままで更新されておらず、この件に関しては特に現貸主からは連絡がありません。

今回、車庫証明の取得の為に契約書のコピーを持参したいのですが(福岡県警なので契約書で可)、貸主の箇所が前貸主のままの契約書では申請が通らないでしょうか?

色々とネットで調べてみたのですが、このような事例を探しきらなかったので質問しました。

お詳しい方いらっしゃいましたら
宜しくお願いします。
質問日時: 2024/11/20 18:07:30 解決済み 解決日時: 2024/11/20 18:59:32
回答数: 2 閲覧数: 46 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/20 18:59:32
駐車場の土地賃貸借契約の貸主が変わった場合、契約書面で何か特別条項がない限り新たな貸主は元の貸主の権利や義務を引き継ぎますので、従前からの土地賃貸借契約はそのまま有効です。
なので「契約期間内」であれば問題ないと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/20 18:59:32

迅速な回答ありがとうございます。
初めにご回答頂いたのでベストアンサーにしました。

回答

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A 回答日時: 2024/11/20 18:52:39
車庫証明って、車を駐車する場所が適切か否かの判断をしに来るだけ。
分からなければ、不動産を経由しているのであれば、不動産屋に確認した方が良い。
問題無いと思いますので、私ならそのままの契約書コピーを持参します。
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