教えて!住まいの先生

Q 中古住宅購入直前の問題について。 住宅ローンの本審査も終わり、まもなく決済日となるのですが、直前になって住宅の設備が契約書と違うことが判明しました。(中古住宅購入)

契約時の書面および口頭でエコキュートと聞いていたのですが、実際は電気温水器だったのです。電気代高騰してる現在、エコキュートであることも購入にいたった要因の一つです。
売主が勘違いしていたにしろ、私としてはこのまま決済にいくのは納得できません。不動産屋にはすぐに連絡しましたが、まだ返事がきません。
私としては、エコキュートに交換できるくらい値引きしてもらいたいです。ただ既に契約を交わしていますし無理なのでしょうか?
そもそも値引きして欲しいという考えはおかしいでしょうか。

判明した経緯は、電気開始の手続きの時に、温水器を使ってると聞き、おかしいぞ?と思い、型番を調べたらエコキュートではなく電気温水器でした。
質問日時: 2024/11/20 21:28:03 回答受付中 残り時間: 6日
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A 回答日時: 2024/11/21 07:33:33
今年7月に築28年の最初の自宅を売却しましたが、エコキュートと電気温水器を間違えるとはひどいですね。
「住宅の設備が契約書と違う」これのエビデンスは有りますか、当方経験では、設備一覧に記載しました。
「契約時の書面および口頭でエコキュート」なら貴方に落ち度はなし。
もしかして電気温水器って書いてあるんじゃないですか。
口頭ではエコキュートとか言って。

「判明した経緯は、電気開始の手続きの時に、温水器を使ってると聞き」誰からですか。売り主?仲介業者?

悪質か、単なるミスか文面ではわかりませんが、契約の過程でエコキュートといっているかメモでもあれば相手の錯誤で契約違反で白紙にして契約金は返金してもらえます。

でも、仲介業者は当方の場合、何件か内見が有って立ち会いましたが、現物を見せて説明していましたから、貴方の場合も電気温水器の設備を確認しているはずなので、設備一覧に型番だけなら微妙な話になりそうですね。

エコキュート分の値引きを要求して通った場合でも、中古住宅で減価償却が進んでいる機器を新品には無理な話。
新品全額とはならないです。
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A 回答日時: 2024/11/21 02:58:30
契約書や重説の内容にもよります

エコキュートの説明もなくまたあなたがそう思い込んでいてのなら何も請求は出来ません

相手がエコキュートと1度でも言えば値引きなどは請求出来ます
また契約不適合責任はおそらく免責になっているとは思われますのでそれも使うことは出来ません

ですから損害も値引きも難しくなりますね
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A 回答日時: 2024/11/21 00:36:37
全くおかしくはないです。

当然にエコキュートと電気温水器の価格差を考慮し契約金額を減額してもらうよう交渉してください。

契約書にエコキュートと明記されており売主がそのことを認識していたにも関わらず電気温水器であった場合は契約不適合の可能性がありさらに交渉は優位になります。
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A 回答日時: 2024/11/20 21:33:49
よく気づきましたね!支払う前でよかったですね。
値引きは大丈夫じゃないですか?向こうの落ち度ですし!
何も無しにこのままだったら詐欺とかにもなりますし。
値引き可能だと思います。
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