教えて!住まいの先生
Q 大家です。事業用物件の賃貸に係る管理費の消費税について質問です。 管理組合から大家宛に非課税で管理費の請求があります。 この金額をそのまま賃借人に請求するのですが非課税で請求で良いでしょうか。
国税のホームページを見ると事業用の管理費は課税対象とありました。
しかし管理組合からの請求は非課税だった為、どちらにすればいいか分からず質問します。
しかし管理組合からの請求は非課税だった為、どちらにすればいいか分からず質問します。
回答
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A
回答日時:
2024/11/22 14:36:31
その金額をそのまま請求する場合は非課税で問題ありません。
今回の場合、管理費の受益者は管理組合となるため消費税支払い義務は管理組合となります。
ただ、ご認識の通り管理組合からの請求は非課税のためそのまま非課税という考えでよいかと思います。
(実際大手の管理会社でも所有者に請求する駐車料が非課税なのと同じ考えです)
今回の場合、管理費の受益者は管理組合となるため消費税支払い義務は管理組合となります。
ただ、ご認識の通り管理組合からの請求は非課税のためそのまま非課税という考えでよいかと思います。
(実際大手の管理会社でも所有者に請求する駐車料が非課税なのと同じ考えです)
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