教えて!住まいの先生
Q 相続の権利について教えてください。 父が亡くなり、母・姉・私で相続の協議する運びとなりました。
不動産について姉が何やら言い出しややこしくなりそうだったので、とりあえず不動産は母の名義にして、預貯金は姉と私で半分ずつにしようという話しになっています。
今後、母が亡くなった場合、母の名義にした不動産は相続、又は、相続放棄できるのでしょうか?
もし、もめそうなら不動産については放棄しても良いかなと考えています。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
今後、母が亡くなった場合、母の名義にした不動産は相続、又は、相続放棄できるのでしょうか?
もし、もめそうなら不動産については放棄しても良いかなと考えています。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
回答
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A
回答日時:
2024/11/22 15:47:15
相続するかどうかは、相続が発生する度に判断します。
なのでお母様が亡くなった際に、相続の放棄(ただし全て放棄なので何も貰えません)は質問者様だけで決める事が出来ます。
相続するなら遺言があればそれを元に、なければお姉様と話し合いで決めます。
なのでお母様が亡くなった際に、相続の放棄(ただし全て放棄なので何も貰えません)は質問者様だけで決める事が出来ます。
相続するなら遺言があればそれを元に、なければお姉様と話し合いで決めます。
A
回答日時:
2024/11/22 15:31:54
お父様の相続とお母さまの相続は全く別なのでその時に相続するとか放棄するとか決めればOKです。
ただ不動産は相続しないけど預金は相続とか選ぶわけにはいかないので すべての財産、借金含めて相続するかどうか決めなければだめです。
ただ不動産は相続しないけど預金は相続とか選ぶわけにはいかないので すべての財産、借金含めて相続するかどうか決めなければだめです。
A
回答日時:
2024/11/22 15:18:07
不動産とは土地なのか物件なのかによりますね。
放棄するまえによーく話し合ってからの方がいいかと思います
まだ母君が亡くなっていませんので。
ただお姉さまの方の主張や考えが分からないのですが
何て言ってややこしくしてますか?
放棄するまえによーく話し合ってからの方がいいかと思います
まだ母君が亡くなっていませんので。
ただお姉さまの方の主張や考えが分からないのですが
何て言ってややこしくしてますか?
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