教えて!住まいの先生

Q 住宅ローン控除の確定申告について 令和6年10月に住宅ローンを契約し、 11月よりローン支払いが始まりました。 配偶者曰く、契約の際に、 ローン控除については

銀行からこの年末(令和6年度)は
年末調整でよく、来年(令和7年度)で
確定申告すれば良いと言われたと
言うのですが本当でしょうか…。

来年というのが、令和6年2月から始まる
確定申告のことでは…?と疑問があり、
ローンの開始時間などによって、
次年度の方がいいということは
あるのでしょうか…。
質問日時: 2024/11/22 18:22:05 解決済み 解決日時: 2024/11/22 19:50:33
回答数: 3 閲覧数: 41 お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/22 19:50:33
銀行で融資担当しております。

令和6年にローンを借りたのなら令和7年3月15日までに令和6年分の確定申告をする必要があります。

そうしなければ住宅ローン控除を受ける事は出来ません。

しかしながら令和6年12月31日時点で新居に居住しているのが条件です。

今回のローンはどのタイプですか?

中古や建売やマンションを購入して既に住んでいる

土地を購入して、建築は今から家の完成は令和7年になる

令和6年末に新居に住んでいれば来年3月の確定申告が必須

令和7年に完成なら令和8年3月の確定申告になります。

不動産屋の事は信用してはなりません。
勉強しないので、知識はありません。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/22 19:50:33

早速の回答ありがとうございます。
とても分かりやすかったのでベストアンサーに選ばせていただきました。

今回は、中古マンションを購入し、既に入居しているため、来年3月締め切りまでの確定申告が必須ということがわかりました。

来年と来年度の意味を配偶者は勘違いしていると思われるので、助かりました。
ありがとうございました。

回答

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/11/22 18:48:11
まずこの年末は住宅ローン控除分の確定申告は出来ません。

住宅ローン控除は入居した年から始まりますがその年の年末調整は不可です。初年分は翌年に確定申告する必要があります。

配偶者さんが銀行から「今年は(住宅ローン控除の分は年末調整では出来ないからいつもの保険料控除だけ)年末調整でよく、(令和6年分の住宅ローン控除分は)令和7年に確定申告すれば良い」と()部分を抜かして発言されているなら正しいです
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/11/22 18:47:09
おそらく今年の年末は通常の年末調整をして住宅ローン控除は年明けに確定申告をして下さいという事を言いたかったのだと思います。
住宅ローン控除の確定申告は1月から可能です。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information