教えて!住まいの先生
Q 住宅ローンについて相談です。仮に3000万円の新築住宅を、夫で頭金500万円、単独ローン2000万円、妻側の親から頭金500万円で買う場合、ローンの抵当権はどうなるのでしょうか?住宅のみ?
あと共有所有の割合は、お金を出した割合でいいんですか?夫と妻の。
回答
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A
回答日時:
2024/11/23 01:39:55
奥様側の贈与に関しては住宅の所有権を持つことにより贈与税を回避出来ますので奥様側が500万を取得費として出しますから持分を6分の1持つ必要があります
持分登記ですが通常は土地建物共に共有持分旦那さん6分の5と奥様6分の1となります
土地建物を細かく按分することは私の過去の不動産屋経験ではありません
おそらく司法書士に相談すればわかるとは思われます
持分登記ですが通常は土地建物共に共有持分旦那さん6分の5と奥様6分の1となります
土地建物を細かく按分することは私の過去の不動産屋経験ではありません
おそらく司法書士に相談すればわかるとは思われます
A
回答日時:
2024/11/22 23:51:09
銀行で融資担当しております。
その場合は2,500万:500万の割合
即ち5:1の割合で持分を持ってください。
そうしなければ妻の親からの贈与にも住宅取得資金の特例が使えずに贈与税が課税されます。
5:1の割合を守らなければ、超えた方からの贈与になります。
その割合は土地と建物、土地だけ、建物だけ
3パターンから選択です。
3,000万の建売
土地と建物の値段があります。
仮に土地が600万建物2,400万の場合
土地
夫500万分妻100万分
建物
夫2,000万妻400万
土地
夫600万妻ゼロ
建物
夫1,900万妻500万
土地
夫100万妻500万
建物
夫2,400万妻ゼロ
大まかには以上の3パターンが考えられます。
この割合で所有権登記と抵当権を登記します。
その場合は2,500万:500万の割合
即ち5:1の割合で持分を持ってください。
そうしなければ妻の親からの贈与にも住宅取得資金の特例が使えずに贈与税が課税されます。
5:1の割合を守らなければ、超えた方からの贈与になります。
その割合は土地と建物、土地だけ、建物だけ
3パターンから選択です。
3,000万の建売
土地と建物の値段があります。
仮に土地が600万建物2,400万の場合
土地
夫500万分妻100万分
建物
夫2,000万妻400万
土地
夫600万妻ゼロ
建物
夫1,900万妻500万
土地
夫100万妻500万
建物
夫2,400万妻ゼロ
大まかには以上の3パターンが考えられます。
この割合で所有権登記と抵当権を登記します。
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