教えて!住まいの先生

Q 建築確認申請について質問です。 確認申請不要な軽微な増築をしていた工場があらためて、大規模な増築をします。 そのときには、前回の軽微な増築の分の申請をする必要があるのでしょうか。

質問日時: 2024/11/23 16:28:51 回答受付中 残り時間: 6日
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A 回答日時: 2024/11/23 18:55:46
前回の確認分で完結している部分が既存部分の面積
今回申請分が ソレ以降となるんで
申請部分は軽微な増築部分も含めて申請が自然でしょうね^^
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A 回答日時: 2024/11/23 17:00:42
☆,質問の件での建築確認が、不要の対象となるかは特殊建築物であり、
一級建築士設計事務所の設計者に防火や準防火地域の以外でも、その
建物の延べ面積が制限緩和の規模を超えると、其の増築も建築基準法

や消防法の違法な増築となります。故に、都市計画区域外の住宅や都
市計画区域内の防火や準防火区域で建蔽率や容積率、既存採光の制限
と画適合で10㎡以内の申請が不要との建築士の判断とは異なります。
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