教えて!住まいの先生

Q 不動産売買の諾成契約について 先日不動産屋から突然営業の電話がきました。

私の所有するマンションの一部屋を買いたいお客様がいる旨で、いくらなら検討しますと値段を伝えたところ、その値段で交渉したところ買主がついたとのことでした。
それなら別にかまいませんとお伝えしたのですが、契約に際しての説明を受ける時間等、遠方なこともあり、自分の事業も現在大変忙しく中々時間がとれません。
いつまでならできるか。と催促の連絡も何度もありましたが、なかなかお返しできていない状況でした。
すると本日、買主が諾成契約違反だと言って怒っている旨の連絡がきたのですが、
これに関しての質問です。
1.諾成契約違反は成り立つのか
そもそも、この場合一度お願いしたいと言っただけで契約しなければ違反になるのでしょうか。
例えば2000万であなたの物件を買いたいです、それなら売りますよ。と口約束してたとして、
契約書は交わしてない状態で、次の日に他の人が2100万でその物件買います。と言った場合、
他の人が高値で買ってくれるのでその方に売ります。となった場合でも諾成契約違反なんですか?
不動産の世界では口約束がそこまで強い効果を果たすのでしょうか。
2.違反となった場合
裁判されて罰金等支払うことになるのでしょうか。
ここまでしつこいと正直、条件云々抜きにして契約したくないのですが、ここで契約せずに罰金となれば、なかなか辛いものがあります。
3.対応法
その他、本件に関して何か適切な対応法はありますでしょうか。
質問日時: 2024/11/26 00:02:49 回答受付中 残り時間: 6日
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回答

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A 回答日時: 2024/11/26 11:26:28
色々と確認すべき内容があります。
1.買主は一般人なのか、業者なのか。
2.反グレ・ヤクザではないのか。
3.仲介業者であれば、いつ「売りの媒介契約」をしたのか。
4.買主の言い分を言う根拠として、買いの媒介、委任状、買付、「資金の証明」はしているのか。
5.宅建業法に複数、違反していないか。

など、まだあります。
宅建業法上、適法という根拠を出させてからでいいかと思います。
もし、買主が買う意思はあっても、ローン等で買えない場合、違約金を請求する事になると思います。買主と業者に、同じ論法で対処することも考えられます。
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A 回答日時: 2024/11/26 02:02:20
アホな買主ですね。その不動産屋もレベルが低すぎです。

確かに売買契約は諾成契約ですが・・・それは「意思表示の合致」があっての話です。

不動産売買の意思表示の合致の有無は売買金額のみならず、ざまざまな条件を取り決めないと認められません。
いくらで売ります、買いますレベルの言った言わないではダメですね。

つまり、そんな連中は相手にする必要はないということになります。
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A 回答日時: 2024/11/26 00:55:43
まぁ諾成契約というモノは実際民法の規定には存在しますが
ぶっちゃけ「個人間の不動産売買」においては裁判所まで持ち込んでも
ナカナカそれを盾に勝ちを取れる事は稀ですね
今回もそれを最終目的に、相手に対して何かしら大きな費用負担をさせている
それを知っている・・訳では無いので「諾成契約違反」は無理ですね

なので、「それ」を理由にせかしてきているのではないかと思います・・・

とは言え、流れを読んでいてちょっと引っかかる部分が有ります
私もその相手方の業者の気持ちも理解できます

あなたも少し、いい加減・・・ですよね
事業をされてるという事で、自分が相手の立場になって考えてみて下さい

何かの取引を持ち掛けた→100%断らずに条件出された→
こっちはその条件クリアした→イザとなったら遠いだの忙しいだので
相手がのらりくらり→「じゃぁいつまでであれば可能ですか?」→
返答が無い・・・・・・・・

この流れ、あなたが真剣に生活と人生を掛けてやっている事業の中の一コマであれば「はぁ?お前なめてんのか?????!!!!」ってなりません?

で、あなたに売る意思が本当に有ったのであれば、忙しかろうとなんだろうと、あなたの返事で相手を動かしたのですから、遠方で来させても構いませんので、ちゃんと売買に対応して進めて下さい

相手は単にそれを望んでいるんだと思います
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A 回答日時: 2024/11/26 00:52:45
質問への回答以前に詐欺的要素を感じます。
まともな不動産屋なら、業務停止になりかねない行為はしません。
宅地建物取引業協会に相談しましょう。

質問への回答
1.諾成契約が成立していないため、契約違反は生じていない
従って2と3の回答はありません。

根拠は2つ
①民法
不動産売買は諾成契約です。契約書は不要です。
契約成立には「申込」と「承諾」が必要です。
本件の場合、ご質問者様は不動産屋に希望価額を提示しただけです。
それに対して買主候補が「申込」をしました。【ここまで】
まだ「承諾」がされていませんので、契約は成立していません。
②宅建業法
不動産は高額取引のため、民法の例外として様々な制限をしています。
契約については、契約前の重要事項説明書(35条)と契約書(37条)が義務づけられています。
今回は何もしていませんので、契約は成立していません。
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A 回答日時: 2024/11/26 00:18:22
不動産に諾成契約は通用しません。

契約が全てです。

うるさい、じゃもう売らん!、と言えばそれで良いです。
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