教えて!住まいの先生

Q 賃貸アパートの水漏れ保険について教えてください。 例えば、入居者Aがミスで階下に水漏れを起こしました。 下の階の方に、150万円の損害を与えたとします。

そこで、補償の支払いについて教えてください。

●入居者Aの個人賠償保険が100万円限度だとしたら、
損害の残りの50万円分は、大家の個人賠償責任保険から補填して支払えますか?

●それとも、これは大家の施設賠償責任保険対象で、大家は施設賠償には未加入である場合は、50万円は補填できませんか?

●もし大家が、施設賠償責任保険に入っていたら、50万円は補填できましたか?


※ ちなみに、大家と入居者Aが下記の保険に入っているとします。

【 大家 】:
アパートに火災保険をかけている
個人賠償責任保険 限度額無制限
施設賠償責任保険はついていない

【 入居者A 】:
家財保険に入っている
個人賠償責任保険 限度額100万円


よろしくお願いします。
質問日時: 2024/11/28 15:03:30 解決済み 解決日時: 2024/11/29 03:41:16
回答数: 4 閲覧数: 125 お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/29 03:41:16
入居者のミス(過失)による漏水事故ということは、大家に過失はないので、法律上賠償責任が発生しません。よって大家の賠償責任保険は利用できません。火災保険は建物への被害に対するものなので、対象外です。同様に施設賠償責任保険は賃貸物件に瑕疵(欠陥)があった場合に適用する保険であり、加入していたとしても、入居者の過失による事故に対しては適用外です。

入居者Aの家財保険は入居者自身のものに対する保険ですので適用外です。適用できるのは入居者Aが加入している個人賠償責任保険だけとなります。
個人賠償責任保険が100万円なら残り50万は入居者Aの負担となります。

ただし、個人賠償責任保険は賃貸向け火災(家財)保険に付属しているだけではなく、自動車保険や傷害保険等にもついていることがあります。それら個人賠償責任保険を賃貸用の保険とは別に入居者Aが加入していれば、そちらも利用することができます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/29 03:41:16

みなさま、早々に教えていただきありがとうございました。
聞きたいことを無理な設定にして失礼しました。
それにも関わらず、ご回答ありがとうございます。

詳細お教えいただき、ベストアンサーにさせていただきました。
あらためてありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/11/28 16:28:36
全てあなたの責任ですからあなたが補償義務を負います
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A 回答日時: 2024/11/28 16:22:30
下記の回答通りです。
仮の話としても、金額的には非現実的なあり得ない設定ですね。

また、法的な責任がないのに、各種賠償保険の使用もありえません。
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A 回答日時: 2024/11/28 15:13:02
普通に考えて大家さんの個人賠は使えないと思います。入居者の過失によるものですよね?大家さんには法的賠償責任はないわけです。
まぁ質問状の設定だとは思いますが個人賠の上限が100万円ということはないと思いますけどね(*^^*)
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