教えて!住まいの先生

Q 賃貸物件に住んでいて、隣の部屋の給湯器の音が毎日自分の部屋にやかましく響いてきて生活に支障出るレベルで困ってるんですけど、どうすればいいわかりません。

一度管理会社に相談しオーナーが給湯器を新しいものに変えたらしいですけど解決しません。最近また別の管理会社に相談しましたが解決する気配がないです。騒音被害で被害届出すとか通報するとかそういうことは可能でしょうか?
質問日時: 2024/12/6 10:02:29 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/12/6 17:24:57
民事ですから弁護士に依頼して下さい。
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A 回答日時: 2024/12/6 16:55:28
被害届を出しても、結局隣りや管理会社と相談/交渉することになりますよね。むしろ、解決を遠ざけるだけrだと思いますけど。

そもそも、アパートやマンションのような集合住宅なのですか?それとも、賃貸の戸建て?うるさいという隣りも同じオーナーの物件ということですよね?

交換しても音が変わらないようなら、もう一度管理会社に連絡して、隣りにも連絡してもらって、3者立ち合いの状態で、隣りに給湯器を使ってもらって、どのくらいうるさいのかを管理会社に確認してもらうしかないのでは?
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A 回答日時: 2024/12/6 15:34:46
いろんなケースで変わる事もあるのですが、騒音は基本的に民事事件として取り扱われます。
ですので、相談してもいいのですが警察とかに相談しても、それは困りましたね。
程度の事にしかなりません。

それが公害という意味なら話もかわってくるのですが、そうではありませんからね。

となると、それはどうしようもない事なのか?
改善出来るのか?
という話になってきます。

騒音は普通、管理会社に解決する義務はありません。
ですが、管理会社は建物・設備の管理は業務ですので対応範囲内だと判断します。

なので話し合い→解決できなければ第三者組織に依頼して調査してもらうしかありません。
このあたりも判断はケースバイケースではありますが、費用は質問者負担です。
後に整理していくらか請求したりもできますが、問題がないとされた場合は勝手にやったんでしょとしか言われませんからね。
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A 回答日時: 2024/12/6 12:46:29
被害届は犯罪にあった被害者が警察に届け出る書式です。給湯器を使うのが犯罪になるなら、全国民の8割くらいが前科者になってしまうでしょう。賃貸の戸建てに引っ越してはいかがですか。探せば4万円くらいからあります。
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A 回答日時: 2024/12/6 11:19:04
被害届出したとして、加害者がどなたになるのかですね。
騒音は軽犯罪法違反のひとつで、「警察の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して近隣に迷惑をかけた者」が対象になります。今回のケースは建物設備上の問題ですので、刑法は該当しないのかと思います。

民法の「使用収益させる義務」の不履行として大家側を追求する選択肢はありますが、質問文を読む限りは決して給湯器の不具合を放置しているわけではなく、改善に動いているようなので、もう少し我慢して様子見でも良いかもしれません。

管理会社を通じて、改善するまでは深夜早朝時間帯はお湯を使用するのを極力控えてもらうように隣家にお願いする等、少しでも平穏な生活を送れるように協力してもらうのはどうでしょうか。
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