教えて!住まいの先生

Q 不動産の個人間売買のとき、売主は実印でもなくてもいいのでしょうか。不動産屋を仲介する際は実印証明書と共に契約の場合必要でした。

質問日時: 2024/11/30 14:47:38 解決済み 解決日時: 2024/12/1 09:32:16
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/1 09:32:16
原則論を説明すると、売買契約を経て残代金支払いの日(決済)は、売主は実印に加えて印鑑証明書が必要になります。それは、決済=所有権移転となり、法務局に所有権移転登記を申請するにあたり、売主は登記義務者として法務局に対して『所有権を失って構わない』という自分が不利になることを承諾する意を証する為に印鑑証明書と、原因証書と呼ばれる『私(A)は、買主(B)にこの物件を譲渡しました。』を宣言する書面に印鑑証明書と同じ印を押してあることが必要になるから。

対して契約時
認印でもいいという回答が散見されますが極めて危険です。
通常、契約の際に手付金を買主が売主に支払いますが、それ本当にその人が売主ですか?免許証や健康保険書、マイナンバーカードで確認すればよいかもしれませんが、もしそれらが偽造されていたらどうします?所有者を語る偽者が手付金を持って逃げますね。
余談ですが、日本では法律で透かしの入った紙は民間で扱うことはできず行政にしか取り扱えないという法律があります。この為、印鑑証明書の偽造は極めて難易度が高く、また印鑑証明書は登録カードを出さないと本人でも取得ができません。なので印鑑証明書とその陰影の印鑑を持っている人であり、その印を契約書に押印させることで、大きく本人であると推定することができ、限りなく偽者であることが排除できるのです。
よって、きっちっとした仲介者であれば、決済時のみならず契約時にも売主に印鑑証明書の提示を求めるものです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/1 09:32:16

みなさま丁寧なご回答ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/11/30 15:43:38
売買契約には実印は不要ですが、所有権移転登記の際に売主の実印と印鑑証明書は必要です。
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A 回答日時: 2024/11/30 15:43:07
売主は基本的に実印と印鑑証明書が必要です。契約書面は認印でも構わないです。
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A 回答日時: 2024/11/30 15:30:07
何のときですか?。
売買契約時なら不要です。
登記時には司法書士の委任状には必要です。
ローン契約時にも必要です。
仲介の有無は関係ないですね。
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