教えて!住まいの先生

Q 甲土地(夫所有)と乙土地(妻所有)をA夫婦がそれぞれ所有しています。A夫が骨折して売買取引場所まで来れない場合、A妻がA夫の代わりに甲土地の売買はできるのでしょうか。

またその際は委任状が必要でしょうか。
質問日時: 2024/11/30 15:37:24 解決済み 解決日時: 2024/12/1 09:35:18
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/1 09:35:18
売買とは、何を指しているのか?
①売買契約?
②所有権移転申請手続き?

①実印による署名捺印の委任状 不動産会社による本人の意思確認でOK

②委任状では不可 司法書士の確認が必要
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/1 09:35:18

御三方ありがとうございました。

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A 回答日時: 2024/11/30 16:54:57
建築設計不動産業者です。
ten********さんの見解でいいのではないですか?
長いことこの仕事をしていますけど私が仲介する場合は手付金支払いでの売買契約をする時に売主・買主が同席して売買契約を締結したことは記憶では一度もないです。手付金なしの現金決済ではあります。
買主だけで片契約し仲介者が買主に手付金の預かり証を渡します。
そして売主宅を訪ねて手付金を渡し契約書に署名捺印をして翌日、買主に渡します。
何で片契約にするかと言うと売買契約書に特約事項にてローン特約が設定されているでしょう。売買契約が白紙になるかも知れない事案に一々、売主が契約時に同席する意味はないです。
白紙条項が入っている以上は条件が成就するまでは仮契約と同じだからです。もし仮に売主が遠方からわざわざ出向き同席して契約したのはいいが融資承認が得られなかったら白紙になるわけです。
こんなことが二度もあったら売主から意見されますよ「仲介業者としても詰めが甘かったのではないのか」とね。もう仲介業者としての立場はないですね。
何も白紙条項が入っていない契約なら売主が契約時に同席する意味はあるにはありますが、停止条件付の売買契約は下手すると恥かくことになります。
売主買主同席の売買契約締結はよく考えてした方が肝要です。
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A 回答日時: 2024/11/30 15:40:45
代理人契約又は委任状で大丈夫です。
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