教えて!住まいの先生

Q 民法1 総則の問題です。 得意な方教えてください。 A は多数の不動産を所有しており、その管理を知り合いの不動産業者 B に委託していた。

B は、 A 所有の甲土地(山林)を宅地にし、アパートを建造することを持ち掛けた。その際、
B は A に対して甲土地の地目変更に必要であると説明し、甲土地の登記識別情報、A の実
印および印鑑登録証明書、 委任事項欄を空白とした委任状の交付を求めた。これに対して、
A は、これまで長年にわたり世話になってきた B の説明を信じて疑わず、B の求めに応じ
て上記書類一式を B に手渡した。以上の事実関係を前提に、次の各問について検討しなさ
い。なお各問はそれぞれ独立したものとする。
(問1) B は A から交付された委任状の委任事項欄に「甲土地の処分に関する一切の事
項」と A に無断で書き込み、 A の代理人として、事情を知らない C に甲土地を売却し、
また、A から交付されたその他の書類一式を用いて、AC 間の売買を原因とする甲土地
の所有権移転登記を了した。A が C に対して所有権移転登記の抹消を請求した場合、
この請求は認められるか。
(問2) B は A から交付された書類一式を用いて、 AB 間の売買を原因とする甲土地の所
有権移転登記手続を A に無断で行った後、事情を知らない C に甲土地を売却し、甲土
地の所有権移転登記を了した。 A が C に対して所有権移転登記の抹消を請求した場合、認められるか。
質問日時: 2024/12/1 15:24:22 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/12/1 20:19:03
私は、どちらも認められないと思いますが。

質問者さんが認められると思うなら、認められるでいいと思いますよ。

認められるという法律構成もできるし、認められないという法律構成もできます。

まあ、原則、認められる。例外、認められない。私は、例外のほうが妥当だと思うから、認められないという結論にするだけですからね。

原則のほうが妥当だと思うなら、原則のままでいいんじゃないかなという感じです。

要するに、何が原則で何が例外かわかってるかとか。そういう基本的なことがわかってたら、それでいいと思うので。

自分でしっかり基本を身につければ、大丈夫だと思いますよ。頑張ってください。

ちなみに、自分で本を読み、基本を身につける。ということができない人は、法律を勉強するのにむいてないので、やめたほうがいいです。なので、基本を身につけることに関しては、私は協力できません。

また、宿題の答えを教えることに関しても、私は協力できません。私が教えられるのは、勉強のしかただけです。
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A 回答日時: 2024/12/1 15:39:24
>B は、 A 所有の甲土地(山林)を宅地にし、アパートを建造することを持ち>掛けた。その際、B は A に対して甲土地の地目変更に必要であると説明し、>甲土地の登記識別情報、A の実印および印鑑登録証明書、 委任事項欄を空白>とした委任状の交付を求めた。

突っ込みどころ野村萬斎なんだけどw
だいたいにして、建物も完成していないのに地目を宅地に出来るわけがないし
印鑑証明書や空白の委任状を渡している時点でAにも重大な過失が認められますよね。
そして売買であるがゆえに、登記は司法書士に委任することが一般的で、売主Aの本人確認はどうしたんだって話。
〇問1・2共に
ま、それにしても、善意の第三者であるCに対してAは対抗不可です。
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