教えて!住まいの先生
Q 親族から今年600万の土地を相続しました 宅地ではありますが市街化調整区域で長年手入れもしておらず困っておりましたが そんな土地でも安く譲ってくださいとのお話があり 300万で手放そうと思います この
場合、私にはどの位の税金がかかりますでしょうか
回答
5 件中、1~5件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/12/5 12:40:07
譲渡価格300万円から取得価格15万円と譲渡費用(あれば)を差し引いた額に所得税15%、住民税5%が課税され、あと復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。
A
回答日時:
2024/12/3 18:14:26
取得原価がわからないので、なんとも言えません。
長期譲渡(約20%)か短期譲渡(約40%)に関しては、被相続人が入手した時期です。
30年以内でしたら、法務局に登記関連書類が残っているので、取得価格の参考になる資料が出てくるかもしれません。
ただ昔は申請書副本で原因証書なしでも登記できたので、そういう場合は難しいですね。
長期譲渡(約20%)か短期譲渡(約40%)に関しては、被相続人が入手した時期です。
30年以内でしたら、法務局に登記関連書類が残っているので、取得価格の参考になる資料が出てくるかもしれません。
ただ昔は申請書副本で原因証書なしでも登記できたので、そういう場合は難しいですね。
A
回答日時:
2024/12/3 17:28:24
(300万―(300×5%))×20.315% 約58万 税金
A
回答日時:
2024/12/3 16:47:13
相続した土地を売却する際には、譲渡所得税が発生します。取得価格が不明な場合、売却価格の5%を取得費として計算できます。所有期間が5年以内なら短期譲渡として所得税30%、住民税9%が適用され、5年超なら長期譲渡として所得税15%、住民税5%です。相続税も別途考慮が必要です。具体的な税額は売却価格や取得価格に依存しますので、税理士に相談することをお勧めします。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10289288295
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10298340250
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11297058231
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11306820976
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13266692248
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10289288295
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10298340250
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11297058231
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11306820976
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13266692248
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/12/3 16:47:11
親族から相続した土地を300万円で譲渡する場合の税金は以下のようになります。
・相続時精算課税の対象となる相続税
相続した土地の価格が基礎控除額(3,000万円+加算される金額)以下であれば相続税はかかりません。
・譲渡所得に対する所得税と住民税
譲渡価格300万円から取得費(相続時の評価額)を差し引いた金額が譲渡所得となり、所得税と住民税の対象になります。具体的な税額は譲渡所得の金額によって異なります。
譲渡所得の計算方法は以下の通りです。
譲渡所得 = 譲渡価格(300万円) - 取得費(相続時の評価額)
譲渡所得に対する税率は、他の所得と合算されますが、概算で15%前後が目安です。
詳細については最寄りの税務署に相談されることをおすすめします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・相続時精算課税の対象となる相続税
相続した土地の価格が基礎控除額(3,000万円+加算される金額)以下であれば相続税はかかりません。
・譲渡所得に対する所得税と住民税
譲渡価格300万円から取得費(相続時の評価額)を差し引いた金額が譲渡所得となり、所得税と住民税の対象になります。具体的な税額は譲渡所得の金額によって異なります。
譲渡所得の計算方法は以下の通りです。
譲渡所得 = 譲渡価格(300万円) - 取得費(相続時の評価額)
譲渡所得に対する税率は、他の所得と合算されますが、概算で15%前後が目安です。
詳細については最寄りの税務署に相談されることをおすすめします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
5 件中、1~5件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
土地
南側に道路がある土地
-
土地
前道6メートル以上の土地
-
土地
平坦地の土地