教えて!住まいの先生
Q 家賃って借主が納得するまで上げられないんですか? 今借りてる賃貸の部屋の管理会社から「次の更新で家賃毎月5000円(現家賃60000円)上げます」と急に通知が来ました。
これってこちらが合意しなければ、上がらないんですか?すごい法律ですね。
また「更新」とのことで、更新料も2万円かかるのですが、これって家賃上げられたことに合意しなければ、更新できないことになり、追い出されるのですか?普通の賃貸契約だとは思うのですが。
どうかよろしくお願いいたします。
また「更新」とのことで、更新料も2万円かかるのですが、これって家賃上げられたことに合意しなければ、更新できないことになり、追い出されるのですか?普通の賃貸契約だとは思うのですが。
どうかよろしくお願いいたします。
回答
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A
回答日時:
2024/12/3 21:23:49
借地借家法第32条第1項によりますと、建物の借賃が、土地もしくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地もしくは建物の価格の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動により、または近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができます。
家賃を改定するには理由があるかと思います。
協議が調わなければ相当と思う家賃を支払いますと、退去ということにはならないと思います。
ただ、家賃の改定が確定したら不足分(貸主なら超過分)に1割の利息を付けて払わなければなりません。
更新料も契約に定めてあるのでしたら払わなければならないと思います。
家賃を改定するには理由があるかと思います。
協議が調わなければ相当と思う家賃を支払いますと、退去ということにはならないと思います。
ただ、家賃の改定が確定したら不足分(貸主なら超過分)に1割の利息を付けて払わなければなりません。
更新料も契約に定めてあるのでしたら払わなければならないと思います。
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