教えて!住まいの先生
Q 相続登記(遺産分割協議)について質問です。 相続人が3人おり、各々が不動産を相続し登記申請書を提出しようとしています。 そして、登記申請書を同時に提出する予定です。
3人の必要書類が全て共通なのですが、一人分しかありません、、、
1件目
・必要書類のコピー
・相続関係説明図
2件目
・必要書類のコピー
・相続関係説明図
3件目
・原本
このような申請でも可能でしょうか?
また他に方法があればご教示ください。よろしくお願いします。
1件目
・必要書類のコピー
・相続関係説明図
2件目
・必要書類のコピー
・相続関係説明図
3件目
・原本
このような申請でも可能でしょうか?
また他に方法があればご教示ください。よろしくお願いします。
質問日時:
2024/12/5 00:14:43
解決済み
解決日時:
2024/12/11 16:55:42
回答数: 3 | 閲覧数: 120 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/11 16:55:42
次のように記載して下さい。
・申請書は連件申請にします。3件の申請書を重ねて提出します。3件全てに共通している登記原因証明情報(相続証明書)(被相続人の戸籍や遺産分割協議書など)は1件目に添付します。貴殿では3件目に「原本」と記載されていますが、原本とは何を以って原本と記載されているのかちょっと解りづらいですが、基本的には被相続人に関する相続証明書は1件目に添付するのが原則です。
1件目の申請書の相続証明書には、2件目の申請人の戸籍全部事項証明書・3件目の申請人の戸籍全部事項証明書も1件目の相続証明書に添付しておきます。
また3件全ての不動産証明書も不動産評価証明書も1件目に添付してもいいです。(名寄せの場合は全て記載されているため)。
登録免許税は各々、別々に各申請書ごとに各々に印紙を貼ります。
1件目に申請書には具体的には次のように記載します。全ての申請人を含め全ての相続人の印鑑証明書も全て1件目に添付します。
★添付情報
登記原因証明情報(相続証明書)(原本還付請求) 代理権限証明情報
住所証明情報(1件目の申請人だけの住民票です)
①1件目の申請書に次のように記載しておいて下さい。
申請書の「添付情報」欄の下に次のように記載しておいて下さい。
・「その他の事項」
「本件の相続登記申請は連件申請(3の1・3の2・3の1)とします。」
と記載しておいて下さい。そして1件目の申請書上部右端に(3の1)とエンピツで記載しておいて下さい。2件目の申請書にも同じ位置に(3の2)とエンピツで記載し、3件目も同じように(3の3)を記載しておきます。
②2件目について‥
添付情報欄の相続証明書(前件添付)と記載します。要するに「戸籍などは相続証明書は全て前件に添付しています」と意味です。そして2件目の添付情報欄には次のように記載します。ここは2件目に必要な2件目の申請人だけの情報を添付します。
添付情報
相続証明書(前件添付) 住所証明情報(2件目の申請人の住民票)
代理権限証明情報 以上、これだけでいいです。
③3件目について‥
3件目の2件目と同じ記載方法とします。
添付情報
相続証明書(前件添付)(1件目の申請書に添付済み) 住民票情報
代理権限証明情報
★登録免許税は各々、別々に当該不動産について印紙を貼ります。
消印はしないで下さい。
尚、土地については各々の不動産の評価額は100万円以下であれば非課税になります。
その場合は次のように記載します。
例として
・土地地番 250番
租税特別措置法 第84条2の3第2項により非課税
★各々の申請書の課税価格の欄に記載します。建物は非課税にはなりません。
・申請書は連件申請にします。3件の申請書を重ねて提出します。3件全てに共通している登記原因証明情報(相続証明書)(被相続人の戸籍や遺産分割協議書など)は1件目に添付します。貴殿では3件目に「原本」と記載されていますが、原本とは何を以って原本と記載されているのかちょっと解りづらいですが、基本的には被相続人に関する相続証明書は1件目に添付するのが原則です。
1件目の申請書の相続証明書には、2件目の申請人の戸籍全部事項証明書・3件目の申請人の戸籍全部事項証明書も1件目の相続証明書に添付しておきます。
また3件全ての不動産証明書も不動産評価証明書も1件目に添付してもいいです。(名寄せの場合は全て記載されているため)。
登録免許税は各々、別々に各申請書ごとに各々に印紙を貼ります。
1件目に申請書には具体的には次のように記載します。全ての申請人を含め全ての相続人の印鑑証明書も全て1件目に添付します。
★添付情報
登記原因証明情報(相続証明書)(原本還付請求) 代理権限証明情報
住所証明情報(1件目の申請人だけの住民票です)
①1件目の申請書に次のように記載しておいて下さい。
申請書の「添付情報」欄の下に次のように記載しておいて下さい。
・「その他の事項」
「本件の相続登記申請は連件申請(3の1・3の2・3の1)とします。」
と記載しておいて下さい。そして1件目の申請書上部右端に(3の1)とエンピツで記載しておいて下さい。2件目の申請書にも同じ位置に(3の2)とエンピツで記載し、3件目も同じように(3の3)を記載しておきます。
②2件目について‥
添付情報欄の相続証明書(前件添付)と記載します。要するに「戸籍などは相続証明書は全て前件に添付しています」と意味です。そして2件目の添付情報欄には次のように記載します。ここは2件目に必要な2件目の申請人だけの情報を添付します。
添付情報
相続証明書(前件添付) 住所証明情報(2件目の申請人の住民票)
代理権限証明情報 以上、これだけでいいです。
③3件目について‥
3件目の2件目と同じ記載方法とします。
添付情報
相続証明書(前件添付)(1件目の申請書に添付済み) 住民票情報
代理権限証明情報
★登録免許税は各々、別々に当該不動産について印紙を貼ります。
消印はしないで下さい。
尚、土地については各々の不動産の評価額は100万円以下であれば非課税になります。
その場合は次のように記載します。
例として
・土地地番 250番
租税特別措置法 第84条2の3第2項により非課税
★各々の申請書の課税価格の欄に記載します。建物は非課税にはなりません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/11 16:55:42
用語ごとに何を指しているかも書いてくださりとてもわかりやすかったです!
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/12/5 13:04:27
申請する法務局が同じならそれで可。
コピーを添付して申請する場合は、コピーに「原本の写しに相違ない」旨の表示と「申請人の押印」が必要だったと思います。
コピーを添付して申請する場合は、コピーに「原本の写しに相違ない」旨の表示と「申請人の押印」が必要だったと思います。
A
回答日時:
2024/12/5 08:13:12
☆,質問の件での遺産相続が発生をした場合には、その相続者は3箇月
の以内に相続手続を必要としています。先ずその相続財産の不動産は、
市役所の市民係で遺贈者の戸籍謄本を請求し相続者を証明者の証明書。
次に固定資産税係より、名寄帳で土地や建物の証明書を申請書で得る。
それを基に法務局の登記係で土地の地図と土地建物の全部事項の登記
簿謄本で資産が明確となります。その後は司法書士(事)へ依頼がよい。
の以内に相続手続を必要としています。先ずその相続財産の不動産は、
市役所の市民係で遺贈者の戸籍謄本を請求し相続者を証明者の証明書。
次に固定資産税係より、名寄帳で土地や建物の証明書を申請書で得る。
それを基に法務局の登記係で土地の地図と土地建物の全部事項の登記
簿謄本で資産が明確となります。その後は司法書士(事)へ依頼がよい。
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