教えて!住まいの先生

Q 相続について質問です。被相続人の父親ですが、土地は登記してましたが、家建物が未登記でした。遺産分割協議書を作るにあたり、まず何をしたら良いでしょうか?

質問日時: 2024/12/5 17:30:10 解決済み 解決日時: 2024/12/8 10:35:23
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/8 10:35:23
(元)不動産会社経営の宅建士です。
遺産分割協議書を「作るに当たり」―――とありますが、それは
あなたご自身が作成するつもりなのですか?

それなら相続は、「家系図」を作成し、その中から法定相続人を
「割り出す」作業が必要ですよ。一般の方ではムリです。

●まして、個人が作成した「遺産分割協議書」など私文書で、誰が署名や実印を捺すでしょう。

ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。

そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。

相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)

また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。

なぜ「相談」など受けないかと言えば、税金で給料を受領している公務員が、「個人の財産」に加担するなど、できるわけがないからです。

●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)

●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/8 10:35:23

有難う御座います。早速司法書士に依頼します。

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A 回答日時: 2024/12/5 17:43:27
まず司法書士に相談。
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