教えて!住まいの先生
Q 2025年の建築基準改正について詳しい方ご教授をお願いいたします。 現在、新築で木造二階建住宅を検討しています。打ち合わせ等を行い着工が2025年4月1日以降になると新基準になるのでしょうか?
それとも設計がそれ以前であれば、着工が2025年4月1日以降でも旧基準となるのでしょうか?
なるべく新しい基準で建てたいと考えています。よろしくお願いいたします。
なるべく新しい基準で建てたいと考えています。よろしくお願いいたします。
質問日時:
2024/12/5 23:29:18
解決済み
解決日時:
2024/12/7 14:25:24
回答数: 3 | 閲覧数: 206 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/7 14:25:24
着工日で決まります。
法文に着工の定義はありませんが、質疑応答集などで着工は根切りだとされています。
3月中に根切りを始めないと新基準が適用されます。完了検査時に新基準に合っている書類を提出することになります。
確認申請がおりないと着工できませんのでお早めに。
法文に着工の定義はありませんが、質疑応答集などで着工は根切りだとされています。
3月中に根切りを始めないと新基準が適用されます。完了検査時に新基準に合っている書類を提出することになります。
確認申請がおりないと着工できませんのでお早めに。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/7 14:25:24
着工日基準なのですね。ありがとうございました
回答
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A
回答日時:
2024/12/6 09:12:02
☆、質問の件で建築基準法第6条の建築確認申請の手続等が、来年4月
1日から大改正基準です。その基準は建築士設計者ならば、当然として
建築主への説明と義務の範囲内です。その既存基準の適合適用の基準
は、建築基準法第3条の存在で、建築士であり知っているはずですね。
また、工事の着手日は請負者や設計監理者、建築主の証明は不可です。
中間検査済証もない状態での審査機関は、新基準を進めが一般的です。
1日から大改正基準です。その基準は建築士設計者ならば、当然として
建築主への説明と義務の範囲内です。その既存基準の適合適用の基準
は、建築基準法第3条の存在で、建築士であり知っているはずですね。
また、工事の着手日は請負者や設計監理者、建築主の証明は不可です。
中間検査済証もない状態での審査機関は、新基準を進めが一般的です。
A
回答日時:
2024/12/5 23:47:35
今まで緩すぎた耐震と断熱の基準が、ほんの少し厳しくなるだけです。もともと構造計算している会社や、最低でもzehレベルの断熱を当たり前としてきた会社には影響がないです。これから会社を決めるのでしたら、許容応力度計算での耐震等級3であること、断熱等級6以上を条件に探せば新基準以上の良い家となります。今回の改正で影響を受けるような会社は選ばないことです。
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