教えて!住まいの先生
Q 元妻が離婚前に一緒に住んでいた、私の名義で契約したアパート(離婚と同時に私はそのアパートから出ています)に、15年以上居座り、出て行く気がまったく無いようです。
人が住み続けてる以上解約も出来ず、本人との交渉も全く出来ません、その間家賃を払い続けています、あくまでも私名義なので、払わなければ裁判になるのでしょうが。
どうすれば良いのか大変悩んでおります、世間知らずの私に、どうかお知恵をいただければと願っております。
どうすれば良いのか大変悩んでおります、世間知らずの私に、どうかお知恵をいただければと願っております。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/7 23:10:05
あなたはもう15年前から住んでいないのだから、見ようによっては、承諾もなく、賃貸契約者ではない「他人」を無断で住まわせてることになるので、あなた自身が契約違反をしていることになります。
【民法612条で「賃貸人の同意のない賃借権譲渡や転貸行為」は禁じられており、その他人を有料の契約でも無料の契約でも、これに違反します。
(殆どの賃貸借契約書では「転貸行為」を禁じる条文が入れてあります。)】
となっています。
15年もたって今更ですが、「15年も支払い続けていたけど『他人』のためにこれ以上払い続けられない」という事で、契約している不動産屋さんに、相談してみてはいかがでしょう。
【民法612条で「賃貸人の同意のない賃借権譲渡や転貸行為」は禁じられており、その他人を有料の契約でも無料の契約でも、これに違反します。
(殆どの賃貸借契約書では「転貸行為」を禁じる条文が入れてあります。)】
となっています。
15年もたって今更ですが、「15年も支払い続けていたけど『他人』のためにこれ以上払い続けられない」という事で、契約している不動産屋さんに、相談してみてはいかがでしょう。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/7 23:10:05
仕事が仕事なので中々時間が取れませんが、とにかく自分が動かなくてはどうにもなりませんね。
法テラスの方で相談して見ようと思います、ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/12/7 10:08:32
理由は分かりませんが離婚成立しているのにそのアパートに居座り続ける元妻の神経信じられません。元妻には退去日の猶予を与えてアパートを解約し退去してもらうしかないのでは?
離婚理由が主様にあったとすれば、その理由に漬け込んでると思いますが、離婚が成立しているので退去してもらうのに問題はないと思います。
離婚理由が主様にあったとすれば、その理由に漬け込んでると思いますが、離婚が成立しているので退去してもらうのに問題はないと思います。
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