教えて!住まいの先生

Q マンションの床面積について質問です。

マンションの床面積は広く見せるために壁芯面積を用いていて、税金が関わってくる登記に用いる内法面積とは異なる点は理解しています。そのうえで、内法面積が本当に正しいのかどうか、測定誤りというものは絶対に起こり得ないのでしょうか?

というのも(質問背景)、中古マンションを購入するにあたり、新築売り出し時の図面を入手したところ、ポーチやバルコニーの合計が13㎡、室内と合わせて約57㎡と記載されていました。これは壁芯面積で、固定資産税明細の床面積は約48㎡です。こんなに違ってくるものなのでしょうか?実測誤りの可能性は皆無でしょうか?
尚、室内のみで比較すると、内法43→壁芯41です。
なぜ質問をしているかというと、住宅ローン控除や登記費用の軽減措置はすべて50㎡以上の床面積が要件に組み込まれており、お金のない人ほど狭い家しか買えないはずなのに、なぜか広い間取りや新築で購入できる人、贈与される人の方が優遇されています。
経済的事情で中古の40㎡で妥協するしかなかっ
た私は、登記費用だけでも一般的な費用の倍は支払わねばならず、あまりの理不尽さに納得できずにいます。
専門知識のある方、どうかご教示ください。
質問日時: 2024/12/8 02:08:43 解決済み 解決日時: 2024/12/14 10:06:19
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/14 10:06:19
壁芯面積は建築基準法上の面積算定に用いられます。
登記も壁芯面積の建物も多いですが
専有部分の概念がある分譲マンションなどは共有部分である躯体(壁)などは
含まず内法面積で登記されます。広く見せるためではありません。
ポーチ、バルコニーは占有部分ではありますが 形状により
建築基準法の面積 登記面積とそれぞれ不算入基準が異なり
実態はあっても面積参入されない場合があります。
そのためマンションのいわゆる占有面積と基準法や登記面積と異なる
事は多いです。
ちなみに軽減措置の面積は住環境向上の政策誘導的な面がと
一定以下のものは自己の居住用とされないことが多いからです。
(投機 賃貸 事業用とか)
だからそれ(軽減措置)も含めての価格設定となります。
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