教えて!住まいの先生

Q 念書についてですが、甲土地と乙土地があって私が甲土地1/1と乙土地の1/2の所有権を持っていて、残りの乙土地1/2の権利を弟が持っています。

1年前にこの2つの土地を坪単価2000円で買いたいA業者が現れましたので私は売りたかったのですが、弟は金額の問題ではなくとにかく売りたくないと言いました。A業者は片方の土地では不要で2つ同時の土地を購入したいそうです。A業者は念書の有効期限を定めず、「弟が売却に同意した後、私の分も売却します」と私は念書を書きました。

時が過ぎてある日他の業者Bが坪単価4000円で買いたいと現れたので、私の持分のみをB業者に売りたいのですが、もし業者Bに売った後、業者Aは裁判とかしてくるのでしょうか。


そもそも念書に法的拘束力はあるのでしょうか。
質問日時: 2024/12/8 09:13:03 解決済み 解決日時: 2024/12/13 08:59:50
回答数: 4 閲覧数: 32 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/13 08:59:50
土地の所有権は憲法で国民に財産権が保障されており民法でも財産権(所有権)の譲渡は制限されていないので、所有者の判断で自由に譲渡先を選べるし譲渡先を一方的に決めたても不法行為になりません。
さらに念書は民法で定める契約行為ではなく、交渉を受けた時の当事者間の確認事項を書面にしただけにしか過ぎませんので、念書を取り交わしたとしても契約違反にはならず業者Aは損害賠償請求する事さえできません。
したがって業者Aが質問者様の不法行為に基づき業者Bとの契約差し止めや損害賠償請求訴訟を提訴したとしても、訴訟原因がありませんので提訴は却下され裁判所から呼び出しを受けることもありません。(土地の所有権は国から保護されているとお考え下さい)
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/13 08:59:50

みなさまありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/12/8 10:08:42
念書には法的な拘束力はありませんが約束の証となるものではありますので遵守することが必要です。なお、時効などの期限はありません。
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A 回答日時: 2024/12/8 09:53:05
☆,質問の場合には、その念書とその他交わした書類を持参をして、
不動産名義の変更登記の資格者である司法書士事務所で相談の結果
が正しいとすることです。また念書の相手との交渉の反論にも回答
となります。それ以外に言い訳をしても慣れない反論は負けます。
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A 回答日時: 2024/12/8 09:45:07
あなたとA業者の間に、停止条件付乙土地の共有持分売買契約が成立しています。念書は契約成立の証拠書面に過ぎませんから、有効無効・法的拘束力を論ずることは不適当です。

A業者が裁判とかしてくるかどうかは、A業者に訊ねて下さい。知恵袋ではA業者の気持ちは分かりません。
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