教えて!住まいの先生
Q 【Q:原状回復請求内容確定前に次の入居者へ貸出できますか?】
①通常、原状回復請求内容確定前に次の入居者へ貸出できないと聞いているのですが、こちらは本当でしょうか。本当だとして、どのような根拠(例、東京都のxxガイドライン等)があるのかご教示いただけるとうれしいです
②退去した部屋を見るとsuumoにて、即入居可能との文言がありました。①のとおり「通常、原状回復請求内容確定前に次の入居者へ貸出できない」と認識しているのですが、上記のように即入居可能と標榜するのは、家探しをしている人に対して不誠実ではないでしょうか。
③請求明細を見てみると、原状回復額が敷金とぴったりになるよう積み上げられていました。腹が立つので、原状回復清掃業者→管理会社への請求書を見せてください&マージンを載せて請求するのをやめてくださいといおうと思います。このような交渉はどのくらい勝算があるものでしょうか。事例等あれば知りたいです。
④①が本当であれば、管理会社は過去の賃貸人と長く紛争して次の賃借人の入居時期を遅らせるよりも、ある程度は過去の賃借人の言うことに妥協すると思うのですが、正しいでしょうか。
②退去した部屋を見るとsuumoにて、即入居可能との文言がありました。①のとおり「通常、原状回復請求内容確定前に次の入居者へ貸出できない」と認識しているのですが、上記のように即入居可能と標榜するのは、家探しをしている人に対して不誠実ではないでしょうか。
③請求明細を見てみると、原状回復額が敷金とぴったりになるよう積み上げられていました。腹が立つので、原状回復清掃業者→管理会社への請求書を見せてください&マージンを載せて請求するのをやめてくださいといおうと思います。このような交渉はどのくらい勝算があるものでしょうか。事例等あれば知りたいです。
④①が本当であれば、管理会社は過去の賃貸人と長く紛争して次の賃借人の入居時期を遅らせるよりも、ある程度は過去の賃借人の言うことに妥協すると思うのですが、正しいでしょうか。
質問日時:
2024/12/8 10:26:54
解決済み
解決日時:
2024/12/8 17:30:53
回答数: 3 | 閲覧数: 62 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/8 17:30:53
退去者に対する原状回復費用請求どう、次の入居者募集は関係ありません。
ちなみに原状回復費用は請求されても、それだけでは当然その金額の支払義務もありません。
相手方が勝手に請求してきてるだけです。したがってもし請求されても納得できなければ「その項目には不同意です。支払いません」ということができます。
それを前提にして
①ウソ
②まずはオーナー負担で原状回復をしてるのでしょうから、不誠実とは言えないかな
③まだ支払ってないし、その金額に同意してないなら、支払を拒否すれば終わりです。そもそも支払義務もないですからね。
④①がウソですから、意味ないです。
ちなみに原状回復費用は請求されても、それだけでは当然その金額の支払義務もありません。
相手方が勝手に請求してきてるだけです。したがってもし請求されても納得できなければ「その項目には不同意です。支払いません」ということができます。
それを前提にして
①ウソ
②まずはオーナー負担で原状回復をしてるのでしょうから、不誠実とは言えないかな
③まだ支払ってないし、その金額に同意してないなら、支払を拒否すれば終わりです。そもそも支払義務もないですからね。
④①がウソですから、意味ないです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/8 17:30:53
なるほどです、やっぱり嘘でしたか
ありがとうございます。
不同意&拒否で行きます。大変助かります
回答
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A
回答日時:
2024/12/8 11:47:38
① 原状回復請求内容確定しなくても原状回復工事を行い、募集し、次の入居者 へ貸出すことは普通に行います。
③ 原価に利益を上乗せする事は一般的な事です。
④ 管理会社はあなた様のお考えになる理由では妥協しません。
③ 原価に利益を上乗せする事は一般的な事です。
④ 管理会社はあなた様のお考えになる理由では妥協しません。
A
回答日時:
2024/12/8 11:08:50
①前入居者との原状回復内容が確定するまで次の入居者を入れることができないと言うなら、前入居者は貸主の営業業務を故意に妨害することも可能になり、逆に損害賠償の対象にもなり得ます。
前入居者は退去明渡しをした時点で契約は終了しており、原状回復義務の債権債務は別問題です。
誰にそんなこと聞いたのでしょうか?
②既に前入居者が退去しているのであれば、貸主は原状回復工事を行って次の貸主に貸し出すことは問題ありません。
前入居者と貸主の賃貸借契約は退去明渡しの時点で契約は終了しており、それと原状回復義務のトラブルは別の問題です。
前入居者と貸主の間のトラブルは新入居者には影響ありませんので不誠実には値しません。
③借主としては費用が高いと主張するだけではダメで、借主側でも別業者で相見積りを取り、相手側が請求する金額が妥当なのか法外なのかを相手側に提示する準備が必要です。
マージンが乗っているかどうかは証拠もなく決めつけると相手の名誉を傷つける可能性もあります。
明細は当然請求するべきです。
私間では交渉不成立の場合は司法の場で争うことになります。
④私は大家業もやっていますが、①のような話を聞いたことがありません。
何かソースがあるのでしょうか?
ネットで調べても出てこないのですが。
前入居者は退去明渡しをした時点で契約は終了しており、原状回復義務の債権債務は別問題です。
誰にそんなこと聞いたのでしょうか?
②既に前入居者が退去しているのであれば、貸主は原状回復工事を行って次の貸主に貸し出すことは問題ありません。
前入居者と貸主の賃貸借契約は退去明渡しの時点で契約は終了しており、それと原状回復義務のトラブルは別の問題です。
前入居者と貸主の間のトラブルは新入居者には影響ありませんので不誠実には値しません。
③借主としては費用が高いと主張するだけではダメで、借主側でも別業者で相見積りを取り、相手側が請求する金額が妥当なのか法外なのかを相手側に提示する準備が必要です。
マージンが乗っているかどうかは証拠もなく決めつけると相手の名誉を傷つける可能性もあります。
明細は当然請求するべきです。
私間では交渉不成立の場合は司法の場で争うことになります。
④私は大家業もやっていますが、①のような話を聞いたことがありません。
何かソースがあるのでしょうか?
ネットで調べても出てこないのですが。
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