教えて!住まいの先生

Q 自宅を売りに出した際に家を買いたい買主が現れた場合、売主は正当な理由なく拒否できますか?

たとえば、自宅を売りに出した際に、犬猿の仲の大嫌いな人が買付申込して手付金を払った場合、売主は買主が気に入らないからという理由で売却を拒否できますか?
売主は一般媒介契約書にはサインしてますが売買契約書のサインはしておらず手付金も受け取ってません。買主は売買契約書にサインして手付金を払って金は用意してます。一般媒介契約書には売主の履行義務は特に明記してません。拒否した場合、売主は不動産屋から損害賠償請求されるのでしょうか?
質問日時: 2024/12/8 17:27:37 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/12/9 10:40:21
(元)不動産会社経営の宅建士です。
不動産売却に、誰に・いつ・どんな価格で売るか―――など全く自由ですよ。当然、「拒否」(断る)ことなど日常茶飯事です。
(不動産は、売るも何もすべての全権限が、売主にあるからです)

ただ、犬猿の仲の買主だろうと、どんな買主だろうと、全額受領できればそれで良いじゃありませんか。

また、不動産取引で、「損害万象」などは発生しません。
なぜなら不動産は、高額になるため、賠償金などはお互い様の話で、
売主・買主のどちらも、悲劇を招かないようになっているからです。
(どんな場合でも、最高で「違約金20%」が法規定されています)

●ただ、買主の素性その他など無関係ですよ。全額受領すれば、以後、
障害つき合うこともないのです。
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A 回答日時: 2024/12/8 20:50:31
手付金は一方的に払えるものじゃありません
売買契約を結んだ時に支払うものです
拒否したいのなら売買契約を結ばなければいいだけです

不動産屋との媒介契約書は、売主と不動産屋の契約なので
買い手は関係ありません
売買契約書は、売主と買い手の契約なので
不動産屋は仲介をしているだけで直接は関係ありません
手付金の受け渡しは売買契約とセットなので
不動産屋は関係ありません

売買の流れは
①買い手が購入申し込み書を不動産屋経由で売主に提出する
②売主が同意すれば売買契約を結ぶ
③売買契約と同時に手付金を受け渡す
④物件の引き渡し日に残金(売買価格-手付金)を支払う
⑤引き渡しと同日に不動産屋に仲介手数料を支払う
こんな感じです

売りたくない相手なら②に進まなければいいだけです
購入申込書を断ればいいだけなので、契約違反とか違約金が
発生する可能性はゼロです
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A 回答日時: 2024/12/8 17:39:23
売買契約書にサインしてないなら、手付金というのがなんなのかよくわかりませんが、まだ売買契約は成立してませんから、拒否できますよ。
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A 回答日時: 2024/12/8 17:38:02
誰に売ろうが持ち主の自由です

売買契約をしない限り特に何も問題はありません
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