教えて!住まいの先生
Q 住宅ローンをペアで組みました。住宅ローン控除の関係で旦那と私の持分を3:1にしたいと考えています。
土地の分は2分の1に決められてしまっていた為、建物の持分を、土地と合わせ全体で3:1になるように決めたいのですが、どれくらいに分けたらいいのでしょうか?
また住宅ローン全体の金額は4900万円ですが、土地と建物以外の金額も含まれています。土地も建物の持分を決めても、他の金額の分の住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?
また住宅ローン全体の金額は4900万円ですが、土地と建物以外の金額も含まれています。土地も建物の持分を決めても、他の金額の分の住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/12/9 16:08:39
ここでいう持分を3:1というのは、正確には住宅ローンの借入額の比率のことですよね?
ご質問の真意はそうした場合の建物の持分比率をいくつに設定したら良いか?ということでしょうか?
もしそうであれば、土地価格やローンに組み入れられている諸経費分の金額がわからないと厳密には算出できないです。
(蛇足ですが、持分というのは共有名義とした所有権の比率のことなので、ローン残高に対して持分という言い方は普通はしないと思います)
借入額の比率を3:1にということであれば、4900万円を3:1に分けるので、3675万円:1225万円になるようにします。
土地価格がx万円、諸経費がy万円の場合、土地の持分比率が1:1と既に決まっている(登記してしまった)のであれば、質問者様が建物に対して支払う金額は(1225 - x / 2 - y / 4)万円ということになりますかね。(ここでは諸経費も3:1で負担するということにしていますが、別に4:0でも良いかもしれません)
同様に旦那様が建物に対して支払う金額は(3675 - x / 2 - 3y / 4)万円ということになりますかね。
もし、(1225 - x / 2 - y / 4)がマイナスになってしまう場合は、建物の持分を旦那様だけにしたとしても基本的には借入額の比率を3:1にはできないです。(土地の持分比率に合わせるために質問者様の借入額を大きくしないといけない)
その場合、借入額を大きくしなければ、旦那様がもっと大きい比率で土地の持分を持たなければならないところを質問者様に無償で譲ったということになりますので、贈与に該当すると見做されます。
贈与は年間110万円までは非課税ですので、100万円程度に相当する(土地の)持分比率のズレであれば問題はないです。
ご質問の真意はそうした場合の建物の持分比率をいくつに設定したら良いか?ということでしょうか?
もしそうであれば、土地価格やローンに組み入れられている諸経費分の金額がわからないと厳密には算出できないです。
(蛇足ですが、持分というのは共有名義とした所有権の比率のことなので、ローン残高に対して持分という言い方は普通はしないと思います)
借入額の比率を3:1にということであれば、4900万円を3:1に分けるので、3675万円:1225万円になるようにします。
土地価格がx万円、諸経費がy万円の場合、土地の持分比率が1:1と既に決まっている(登記してしまった)のであれば、質問者様が建物に対して支払う金額は(1225 - x / 2 - y / 4)万円ということになりますかね。(ここでは諸経費も3:1で負担するということにしていますが、別に4:0でも良いかもしれません)
同様に旦那様が建物に対して支払う金額は(3675 - x / 2 - 3y / 4)万円ということになりますかね。
もし、(1225 - x / 2 - y / 4)がマイナスになってしまう場合は、建物の持分を旦那様だけにしたとしても基本的には借入額の比率を3:1にはできないです。(土地の持分比率に合わせるために質問者様の借入額を大きくしないといけない)
その場合、借入額を大きくしなければ、旦那様がもっと大きい比率で土地の持分を持たなければならないところを質問者様に無償で譲ったということになりますので、贈与に該当すると見做されます。
贈与は年間110万円までは非課税ですので、100万円程度に相当する(土地の)持分比率のズレであれば問題はないです。
A
回答日時:
2024/12/9 09:03:00
1DBDLFE
「住宅ローン控除の関係で」とは?
ペアローンで組んだならなら、それぞれの借入額と出資に応じた持分にしないと、贈与になり住ロ控除も減る事になります。
それぞれの借入額と出資の割合が3:1であるなら、後はryuさんの回答通り。
「住宅ローン控除の関係で」とは?
ペアローンで組んだならなら、それぞれの借入額と出資に応じた持分にしないと、贈与になり住ロ控除も減る事になります。
それぞれの借入額と出資の割合が3:1であるなら、後はryuさんの回答通り。
A
回答日時:
2024/12/9 03:17:18
土地と建物の全部で、夫が3675万円に、妻が1225万円になるように組めば良いです。
ただし、住宅ローン控除の要件は、「当初から10年以上の建物のローンがあること」です。
土地のローンが夫1225万円、妻1225万円などであっても、妻の建物の住宅ローンを10年以上組まなければならないので、3:1に出来ない可能性はあります。
建物のペアローンの最低額の状況も併せて確認なさって下さい。
例えば、土地ローンが、夫1000万円、妻1000万円なら。
建物のローンは夫2675万円、妻225万円にします。
土地ローンが、夫1500万円、妻1500万円で。
建物のローンを夫1900万円、妻0にすると、妻の住宅ローン控除は全く受けられなくなります。
100万円などで、10年以上のローンが組めるのかは金融機関によるので、こういったケースであれば、金融機関にも相談なさって下さい。
3:1にはなりませんが、建物のローン夫1800万円、妻100万円などにすれば良いです。
ただし、住宅ローン控除の要件は、「当初から10年以上の建物のローンがあること」です。
土地のローンが夫1225万円、妻1225万円などであっても、妻の建物の住宅ローンを10年以上組まなければならないので、3:1に出来ない可能性はあります。
建物のペアローンの最低額の状況も併せて確認なさって下さい。
例えば、土地ローンが、夫1000万円、妻1000万円なら。
建物のローンは夫2675万円、妻225万円にします。
土地ローンが、夫1500万円、妻1500万円で。
建物のローンを夫1900万円、妻0にすると、妻の住宅ローン控除は全く受けられなくなります。
100万円などで、10年以上のローンが組めるのかは金融機関によるので、こういったケースであれば、金融機関にも相談なさって下さい。
3:1にはなりませんが、建物のローン夫1800万円、妻100万円などにすれば良いです。
A
回答日時:
2024/12/9 00:48:47
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