教えて!住まいの先生

Q 家賃滞納を理由に管理会社へ管理費と修理費の支払いを拒否していますが、その物件を売却したので違約金の請求も出るそうですが払わないとどうなりますか?

相続した不動産物件がありますが家賃滞納があります。その滞納額を管理会社に取り立てるように言っていましたが成果が無く、家賃収入もほぼ無いので売却することにしました。売却も管理会社には言わず知り合いの不動産業者Aに依頼し、仲介業者の不動産業者Bのお客に売り終わりました。
不動産業者Aからは「家賃が遅れているなら管理会社に費用なんて払う必要は無い」「払いたくない相手には払う必要な無い」と無視するように指示されていました。

書類整理で古い管理契約書を見ると「契約解除は3ヶ月間に書面通知とあり、そうでなければ違約金1ヶ月分を支払って解約できる」とあります。さらに請求されていた管理費は遅れながらも支払われていた家賃分で未払い分の請求では無かったのです。さらに相続前からいろいろと無償でやってもらっていた業務もあるみたいでした。親がいるうちに、未納家賃は管理会社が払えとか取り立てに行けとか、休日に呼び出したりもしていろいろ言ってしまったのです。

不動産会社Aに相談したら、売買が終わったら忙しいと話し合いにのってくれず、管理会社に謝罪に行けとか全然違うことを言います。もしもこのまま支払いを無視したらどうなるでしょうか?
質問日時: 2024/12/9 09:35:40 解決済み 解決日時: 2024/12/13 18:12:43
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/13 18:12:43
そもそも、滞納家賃の取り立ては債権回収の代行になるので、賃貸不動産の管理会社は行えません(債権回収会社や弁護士でないと行えない)。
管理会社にできるのは、賃貸管理業務の一環として、家賃を期日までに入金していない入居者に対し、電話や通知の送付をして、支払うよう促すことだけです。
それなのに、質問者さんは、管理会社に取り立てまでやれと無理難題を言い、それをやらないからと一方的に管理費や修繕費を支払わなかったのだから、管理会社に訴訟を起こされたら100%負けます。
このまま払わなかったら、遅延損害金付きで管理費を払う羽目になるから、今からでも、管理会社に「本来やれない業務までやれと言って申し訳ありませんでした」と言って頭を下げて、管理費を支払った方がいいです。

>不動産会社Aに相談したら、売買が終わったら忙しいと話し合いにのってくれず、管理会社に謝罪に行けとか全然違うことを言います。
不動産会社は、客の機嫌を取るために、「お客様の言う通りです。そんな管理会社に支払いなんてする必要ないですよ」と言っただけ。
売買が終わって客でなくなったら、質問者さんを相手にしなくなったというだけの話です。
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回答

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A 回答日時: 2024/12/9 16:01:47
その管理会社が訴えたら、100%敗訴。管理相当額+遅延損害金+弁護士費用+損害賠償金100万円程度の判決となります。

また、不動産業者Bのお客には、売主として告知義務違反(管理会社が継続していることの告知)となり、不動産業者Bのお客さんからも損害賠償請求されたら負けです。

不動産会社Aに騙されカモにされてしまったようです。
無知で知的レベルが著しく 低いことが見抜かれてしまったのでしょう。
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A 回答日時: 2024/12/9 10:40:02
不動産賃貸借契約と不動産管理契約は直接の関係がありません。
そのため、管理会社は家賃滞納者の取立はできません。
ご質問者様は物件売却の収入があるので、そこから管理会社に弁済することになります。

滞納者への対応の取り決めは、どうしたのでしょうか?
売却前を含めて物件買主に引き継いだのでしょうか?

不動産業者Aは物件販売しか考えてなく、ご質問者様に親身な会社ではありませんね。
仕方のないことですけど。
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A 回答日時: 2024/12/9 10:00:02
よくわからんことかいてるなあ。
家賃未払い、つまり「これだけの家賃を払うので住ませてください」という約束を破っていた人に対して払わせるように言っていたわけでしょ?
じゃあ、「3か月前に書面で解約通知しなかったら、1か月分の家賃を払います」っていう約束も守らなきゃダメでしょ。なんで自分のやらかした約束違反には目をつむらせようとしてるのか不思議。

このまま約束を守らなかったら? そりゃ「約束守れ」と言われ続けるでしょ。直接言ってもダメなら裁判で決着かな。家賃収入がほぼないなら払っちゃえば? 菓子折りくらい持っていってもばちは当たらない状況だと思うよ。まあ向いてなかったんでしょうね。
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A 回答日時: 2024/12/9 09:51:13
まぁ、その管理会社が訴えなければ何にもなりませんよ。

ただ、訴えられると管理費、修繕費用、その他無茶ぶりした依頼業務費用の請求は当然支払命令がされると思います。
そもそも管理委託契約と賃貸借契約はそれぞれ別の契約ですし、相手も異なります。

飲食店店主が、食い逃げにあったから仕入れ代金は払わん!。と納入業者に言っているようなものです。
あなたのやっていることは無茶苦茶です。
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A 回答日時: 2024/12/9 09:39:28
今後の対応は相手会社が決めることですが、訴訟提起してくる可能性はあると思います。
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